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報道発表資料  2018年03月26日  福祉保健局

難病医療費等助成制度の対象が拡大されます

原因が不明で治療法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を要する、いわゆる難病のうち、一定の診断基準が確立している等の要件を満たし、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づいて厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」(平成30年3月26日現在、330疾病が指定)といいます。
本年4月1日から、以下のとおり新たに6疾病が指定難病に追加されます。このうち1疾病が新規に指定難病として追加され、残り5疾病は既存の指定難病に統合されるため、指定難病は全体で331疾病となります。
なお、難病医療費等助成制度の対象者や申請方法は別紙のとおりとなります。

  追加される疾病 統合の対象となる
既存の指定難病
平成30年4月1日
以降の指定難病名
1 関節型若年性特発性関節炎 全身型若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎
2 ジュベール症候群関連疾患 有馬症候群 ジュベール症候群関連疾患
3 自己免疫性後天性凝固第(5)/5因子(F5)欠乏症【注】 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
4 A20ハプロ不全症 遺伝性自己炎症疾患 遺伝性自己炎症疾患
5 先天性声門下狭窄症 先天性気管狭窄症 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症
6 特発性多中心性キャッスルマン病 特発性多中心性キャッスルマン病

 【注】第(5)の正しい表記はローマ数字です。

指定難病一覧や医療費等助成の内容等の詳細については、福祉保健局ホームページを御覧ください。

問い合わせ先
福祉保健局保健政策部疾病対策課
電話 03-5320-4471

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