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報道発表資料  2018年02月28日  福祉保健局

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく介護福祉士養成施設に対する行政処分について

東京都は、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下、施行令という。)第7条の規定に基づき、以下のとおり介護福祉士養成施設に対する行政処分を行いました。

1 養成施設名称及び所在地等

(1) 養成施設名称

東京介護学院 実務者研修養成課程(通信課程)

(2) 養成施設位置

東京都品川区北品川2-11-1 ベイテラス北品川206

(3) 設置者

ライフクリエイター株式会社
(登記簿上の主たる事務所)
東京都品川区北品川2-11-1 ベイテラス北品川206

(4) 代表者

代表取締役 佐藤正義

(5) 指定年月日

平成24年10月1日
(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号の養成施設として指定)

2 行政処分の内容

施行令第7条の規定に基づく養成施設の指定の取消し

3 指定の取消し年月日

平成30年2月28日

4 指定取消しに至った経緯及び事由

東京介護学院 実務者研修養成課程(通信課程)は、施行令第5条の規定に基づき、毎学年度開始後2か月以内に主務省令で定める事項を都知事宛て報告すべきところ、平成28年度及び平成29年度の報告をしていない。このことについて、改善の指示文書の発出を行ったが、応答がなく、改善されていない。
このことは、施行令第7条の規定に定める、指定養成施設の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。

※参考 関係法令(PDF:136KB)

問い合わせ先
福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課
電話 03-5320-4083

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