ここから本文です。

報道発表資料  2018年02月14日  総務局

都税

3 東京都都税条例(一部改正) 主税局

概要

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)の施行等に伴い、所要の改正を行うとともに、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を継続する。

  1. 固定資産税及び都市計画税
    地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に基づき、条例により定めることができる特例割合を定める。
対象 特例割合 適用
緑地保全・緑化推進法人が設置する認定市民緑地の用に供する土地 2分の1 課税標準に乗じる
  1. 都市計画税
    小規模住宅用地に係る都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成30年度も継続する。

施行期日

公布の日

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.