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報道発表資料  2018年02月01日  生活文化局

[別紙]

特定商取引に関する法律第22条に基づく指示

1 事業者の概要

  • 事業者名
    ●●●●
  • 代表者名
    ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 資本金
    ●●●万円
  • 業務内容
    ガス供給等の営業・コールセンター業(電話勧誘販売)
  • 売上高
    約1億4701万円(平成28年●●月~平成29年●●月)(注1)
  • 従業員数
    31名(アルバイト等を含む)(注1)

(注1)事業者からの報告による。

2 勧誘行為等の特徴

  1. 当該事業者は、消費者宅に電話をかけて、ガスの契約先変更の勧誘である旨を明確に告げないまま勧誘を始めるなど、勧誘に先立ってその電話が都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘するためのものであることを告げない。
  2. 当該事業者の勧誘員は、消費者にガスの検針票を手元に準備させて、その内容を電話で確認する。
  3. ガス自由化に関する知識や経験の不足している高齢者等に対し、契約プランの詳細な説明や、契約変更時に発生する契約元とのデメリットについての説明などを詳細にせず、高齢者が適切に切り替えの判断ができない状態のまま申込みを受け付ける。
  4. 後日、申込み内容が記載された書面が消費者宅に届く。

3 指示の内容

電話勧誘販売に関する業務のうち、次の事項を順守すること。

  1. 電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。
  2. 顧客の知識、経験に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。

4 指示の対象となる主な不適正取引行為

不適正な取引行 特定商取引法の条項
電話勧誘販売をするに際し、ガス小売事業者の契約変更の勧誘である旨を明確に告げないまま勧誘を始めており、その勧誘に先立って、その電話が都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。 第16条
勧誘目的不明示
都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、ガスの自由化について知識、経験の不足している高齢者等に対し、契約先の変更に伴うデメリット等の説明を十分に行わないまま申込みを受け付けるなど、消費者の知識、経験の状況に照らして不適当とみられる勧誘を行っていた。 第22条第1項第5号
省令第23条第3号
適合性原則違反

5 今後の対応等

  1. 指示の内容に対する業務改善措置について、平成30年2月●●日までに都知事あてに報告させる。
  2. 指示に従わない場合は、特定商取引法第23条の規定に基づき、業務停止命令を行う。また、同法第71条及び第74条の規定に基づき、行為者に対して6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対して100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

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