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報道発表資料  2018年01月26日  主税局

固定資産税等の軽減措置の継続について

以下の軽減措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  3. 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
  4. 税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置
  5. 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  • 1から3については、平成30年度においても継続します。
  • 4については、平成32年度まで継続します。
  • 5については、適用期限を平成31年度末まで(※)2年延長します。

※ 国において延長される見込みである地方税法上の措置(耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額)と同様の適用期限としています。

なお、軽減措置の概要は、別紙(PDF:94KB)のとおりです。

  • 上記1については、平成30年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。
  • 上記3及び4については、当該措置の根拠となる改正地方税法が公布され次第、東京都都税条例の改正手続きをする予定です。
問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

 

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