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報道発表資料  2018年01月17日  都市整備局

〔別紙1〕

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成30年1月17日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成29年12月8日
処分通知発送年月日 平成30年1月16日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 免許の取消し
適用法条項 宅地建物取引業法第66条第1項第9号(免許の取消し)
同法第65条第2項第4号(報告命令の拒否)
事実関係

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

被処分者は、専任取引士不在に関して、平成29年10月に計2回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。

このことは、法第65条第2項第4号に該当する。

また、被処分者は、本件に関して、平成28年10月から平成29年2月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかったことから、法第65条第2項第4号に該当するとして、平成29年6月29日にすでに宅地建物取引業務の全部停止15日間の行政処分(以下「当該行政処分」という。)を受けている。

したがって、被処分者は、当該行政処分後も、正当な理由なく、同様の違反行為を繰り返しており、情状が特に重いと認められるので、法第66条第1項第9号前段に該当する。

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