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2017年12月25日
都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、新橋田村町地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、地下鉄虎ノ門駅、霞ヶ関駅及び内幸町駅等に近接した交通利便性の高い地区である一方、建物の老朽化の進行や細街路などにより、土地の有効利用や防災面に課題を有しています。
今回の組合設立認可により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、賑わいや魅力、活力のある複合市街地の形成を図ります。
記
新橋田村町地区市街地再開発組合 港区西新橋一丁目13番1号
東京都市計画事業 新橋田村町地区第一種市街地再開発事業
港区西新橋一丁目地内
約1.2ヘクタール
平成29年12月26日(火曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
※別紙 (参考資料)新橋田村町地区第一種市街地再開発事業(PDF:520KB)
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5136 |
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