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2017年09月19日
産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項第6号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
平成28年6月5日から8日までに実施された貸切バスを利用した旅行(大阪発)及び同月26日から30日までに実施された旅行(東京発)のうち、28日から30日までの貸切バスを利用した旅行において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金となるバスを手配した。
旅行業法第18条の3第1項第6号に基づく業務改善命令
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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