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平成28年(2016年)4月7日更新
〔別紙〕
平成27年3月25日、組合は、会社に対して、賃金体系等について団体交渉を申し入れた。4月7日、会社は、従業員のうち同組合の組合員であることを唯一公然化していた分会書記長が、3月10日付けですでに自己都合退職しており、会社従業員である組合員が存在しなくなったことから団体交渉を実施する必要はないと回答した。
4月17日、組合は、会社に対して、公然化していないが会社従業員である組合員は存在するとして団体交渉を申し入れたが、同月27日、会社は、回答に変更はないこと、及び組合に貸与している掲示板の2週間以内での返却を求めることを通告した。5月10日、組合は、団体交渉を申し入れたが、会社は、これにも応じなかった。
本件は、会社が、(1)3月25日、4月17日及び5月10日に組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉の拒否に、(2)掲示板の2週間以内での返却を求めることを通告したことが、組合の運営に対する支配介入に、それぞれ当たるか否かが争われた事案である。
本件申立てを棄却する。
(1) 組合は、団体交渉申入れ時に、会社従業員である組合員の氏名を提示せず、本件審査においても、分会書記長の退職後の会社従業員である組合員の存在を裏付ける証拠を一切提出していないのであるから、会社従業員の労働条件及び組合掲示板に関する本件団体交渉申入れについて、使用者が雇用する労働者の代表者であるということはできない。
したがって、会社が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
(2) 本件審査において、組合は、会社従業員である組合員の存在を裏付ける証拠を一切提出していないのであるから、掲示板の貸与を取り決めた和解協定書の前提を欠くに至ったというほかない。そして、2週間以内との猶予期間を設定していることも考慮すれば、会社が掲示板返却を通告したことが、組合の運営に対する支配介入に当たるとはいえない。
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