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2016年3月24日
生活文化局
本日、東京都は新築マンションを購入して間もない消費者宅に「給湯器のメンテナンス方法の説明に参りました。」などと告げて訪問し、「1か月に1回、給湯器のフィルター清掃をしないと故障の原因となります。」などと嘘を告げ、浄水器を設置すれば「給湯器のフィルター清掃も必要なくなります。」などと告げて、浄水器を販売していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部を停止すべきことを命じました。
本件は愛知県と合同で調査を行い、同時に処分を行ったものです。
平成28年3月25日(命令日の翌日)から平成29年3月24日までの間(12か月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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主に新築分譲マンションの居住者に対し、「給湯器のメンテナンス方法について説明に参りました。」「水道設備の点検で伺いました。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 販売目的不明示 |
ア 浄水器の取り付け費用を消費者に請求することはないにもかかわらず、「通常は工事代等で5万円かかりますが、今日はこちらのマンションの居住者の方を一斉で訪問していますので、今日契約をしていただければ工事代等は無料です。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 イ 給湯器のフィルター清掃について、給湯器メーカーは、清掃頻度を定めていないにもかかわらず、「給湯器のフィルターは1か月に1回は、ブラシなどできれいに掃除をして下さい。1か月に1回、給湯器のフィルター清掃をしないと故障の原因となります。」などと説明し、当該事業者が販売する浄水器を設置すれば、「給湯器のフィルター清掃も必要がなくなります。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 |
第6条第1項 不実告知 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(参考)平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||
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40.3歳 | 43.5万円 | 26年度 | 27年度 | 合計 |
(最高62万1960円) | 2件 | 25件 | 27件 |
※参考資料 事例1~3
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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