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2013年2月25日
生活文化局
本日、東京都は、浴室モデル工事に件数の限定がないにもかかわらず、消費者に「□□市(区)で2件限定。既に1件は決まり、残り枠は1件」「今決めれば限定枠に入るが、後日契約では枠が埋まる」等と不実を告げて勧誘する事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部停止(3か月)を命じました。
なお、今回の処分は、埼玉県と連携し、同時に実施しました。
事業者名 | 株式会社リモデリングファースト |
代表者名 | 代表取締役 亭光彦 |
所在地 | 埼玉県所沢市泉町1796番地の1(登記上) 埼玉県所沢市泉町1842-17HORIKIビル(事実上) |
設立 | 平成16年2月4日 |
業務内容 | バスルーム等住宅設備機器の販売及び住宅リフォーム工事(訪問販売) |
売上高 | 約5億円(平成23年4月~平成24年3月) |
資本金 | 1千万円 |
従業員数 | 29名 |
平成25年2月26日(命令の翌日)から平成25年5月25日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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実際には浴室のモデル工事に契約件数の限定がないにもかかわらず、「この地区で2、3棟限定」「□□市(区)で2件だけ」等と告げたり、「すでに1件は決まっており、残りの枠は1件です」「今決めれば限定枠に入るけど、後日契約では枠が埋まってしまう」等と限定があるかのように告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項について不実を告げていた。 | 第6条第1項 不実告知 |
消費者が、「そんな金額は出せない」「工事は無理です」「もうちょっと考えます」などと契約を断っているにもかかわらず、長時間にわたり繰り返し勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第4号 省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||
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21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 合計 | ||
71歳 (最高89歳) |
103万円 (最大340万円) |
3件 | 6件 | 15件 | 7件 | 31件 |
「今、契約すれば安くできます!」などと急がされて契約したが、実際には安くなかった、又は必要なかった等の理由で解約したいという相談が寄せられています。
住宅リフォーム工事は、高額な契約になる場合が多いため、複数の業者から見積もりを取るなど、金額や工事内容を十分検討したうえで契約するようにしましょう。
同様の事例でお困りの方は、お住まいの消費生活センターへご相談ください。
※東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155(相談専用電話)
※参考資料 相談事例
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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