知事指定薬物の規制強化について
平成26年6月30日
福祉保健局
都はこの度、違法(脱法)ドラッグ※1の都内での薬物濫用拡大の状況、薬事法改正による規制強化を踏まえ、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※2」を一部改正し、知事指定薬物に関する規制をさらに強化いたします。
平成26年7月1日から、知事指定薬物の『所持、使用、購入又は譲り受け』は、逮捕・起訴され厳しく罰せられることがあります。
また、本日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある8薬物を新たに「知事指定薬物※3」に指定し、告示しました。
平成26年7月1日から、これらの薬物を含む製品の製造・販売・所持等を禁止します。
なお、いずれの薬物も、国内若しくは海外における流通が確認されています。
1 「東京都薬物の濫用防止に関する条例」の一部改正について
「東京都薬物の濫用防止に関する条例」(平成17年東京都条例第67号)の一部を次のように改正し、平成26年7月1日から施行します。
- 知事指定薬物の「所持・使用」に対し、新たに罰則を科します。
- 知事指定薬物の「購入・譲受け」を新たに禁止し、所持・使用と同様の罰則を科します。
- 知事指定薬物の広告行為に対し、新たに罰則(直接罰)を科します。
【禁止行為と罰則一覧(下線部が改正部分)】
| 知事指定薬物に係る禁止行為 | 罰則規定 | |
|---|---|---|
| 間接罰(命令違反)※ | 直接罰 | |
| 製造・栽培、販売・授与、販売・授与目的の所持 | 2年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
| 使用、所持(販売目的以外)、購入、譲受け | 1年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
6月以下の懲役 30万円以下の罰金 |
| 広告 | 1年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
6月以下の懲役 30万円以下の罰金 |
※条例第17条の規定による行為の中止命令に従わない場合に適用。
2 「新たに知事指定を行う薬物」について
今回、新たに指定する8薬物(詳細は下記参照)は、いずれも興奮作用、幻覚作用等を有する。
都民の皆様へ
いわゆる「違法(脱法)ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。
けっして摂取又は使用しないでください。
「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、下記問合せ先に申し出て、指示に従ってください。健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
知事指定を行う薬物(詳細は別紙のとおり)
- 1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(エチルアミノ)ペンタン-1-オン及びその塩類
通称名:DL-4662 - 1-(4-メトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン及びその塩類
通称名:4MeO-α-PHPP - 1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)へキサン-1-オン及びその塩類
通称名:α-PHP - 1-(ベンゾフラン-2-イル)-N-メチルプロパン-2-アミン及びその塩類
通称名:2-MAPB - 1-(4-クロロフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
通称名:4Cl-AMP - [1-(1-メチルアゼパン-3-イル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン及びその塩類
通称名:AM-1220 アゼパン異性体 - (2-ヨードフェニル)[1-(1-メチルアゼパン-3-イル)-1H-インドール-3-イル]メタノン及びその塩類
通称名:AM-2233 アゼパン異性体 - N-(ナフタレン-1-イル)-1-ペンチル-N-(1-ペンチル-1H-インドール-3-カルボニル)-1H-インドール-3-カルボキシアミド及びその塩類
通称名:BiPICANA
※1 違法(脱法)ドラッグ
麻薬、向精神薬、覚醒剤又は指定薬物には指定されていないが、それらと類似の有害性が疑われる製品をいう。乱用者の間では「合法ドラッグ」「合法ハーブ」とも称され、主に「ヘッドショップ」と呼ばれる販売店舗、インターネット等で、芳香剤やお香と称して販売されている。都では、これらの製品を「違法(脱法)ドラッグ」と呼んでいる。
※2 東京都薬物の濫用防止に関する条例
薬物の濫用から青少年をはじめとする都民の健康と安全を守るとともに、都民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成17年3月31日に制定された。
※3 知事指定薬物
条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定したもの。
指定に当たっては、あらかじめ、東京都薬物情報評価委員会が、薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告する。
※別紙 新たに知事指定を行う薬物 (PDF形式:707KB)
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4515 |