報道発表資料 [2011年6月掲載]

販売目的を明確に告げていなかった学習教材販売事業者に業務改善指示

平成23年6月30日
生活文化局

 本日、東京都は、本来の販売目的を明確に告げないまま「今の小学校の教育についてお話したい」「教科書を見せてまわっている。」などと勧誘し消費者宅へ訪問した上、契約書面に署名押印することを何度も拒んだ消費者に「明日訪問できませんので判子を押してください。」等と迫り、学習教材の売買契約を締結させていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づき業務改善指示を行いました。

1 事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社リーダーライブラリー
  • 代表者名
    代表取締役 堀田勉
  • 本店住所
    東京都大田区西蒲田七丁目9番5号(登記簿上)
    神奈川県川崎市川崎区南町20番3(事実上)
  • 設立
    昭和48年2月1日
  • 業務内容
    学習教材の販売(訪問販売)
  • 売上高
    約2億1,145万円(平成20年9月から平成22年8月までの間)
  • 資本金
    1,000万円
  • 従業員数
    14名

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成23年6月30日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
20年度 21年度 22年度 23年度 合計
37.5歳
(最高55歳)
約27万円
(最大443,587円)
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3 勧誘行為等の特徴

  1. 本来の目的が学習教材の販売であることを明確にしないで「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。」「教科書を見せてまわっている。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問していた。
  2. 何度も申込書等に署名押印することを拒んでいる消費者に対して「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と迫り申込書等に署名押印させていた。

4 業務改善指示の内容

  1. 法第2条第1項に規定する訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにすること。
  2. 前記1の訪問販売に係る売買契約の締結について、相手方に迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしないこと。

5 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引法の条項
当該事業者は「毎年色々な地域を回り教科書を見せて回っている。」「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。一回教育のことについて訪問してお話しさせて下さい。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問しており、勧誘に先立って学習教材の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明確に告げていなかった。 第3条
販売目的隠匿
当該事業者は、消費者が再三に渡り申込書等に署名押印することを拒んでいるにもかかわらず「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と告げ署名押印させていた。 第7条第4号
省令第7条第1号
迷惑勧誘

6 今後の対応

  1. 指示の内容に対する改善措置について、平成23年7月14日(木曜)までに都知事あてに報告させる。
  2. 指示に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、業務停止命令を行う。

同様なトラブルでお困りの方は、下記にご相談下さい。

 東京都消費生活総合センター
 電話 03−3235−1155(相談専用電話)

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073