報道発表資料 [2010年8月掲載]
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「浄水器の点検とお掃除を無料でします」等と告げて高齢者宅を訪問し、
浄水器を勝手に取り換え、契約を迫っていた事業者に業務停止命令(6ヶ月)
埼玉県と同時処分

平成22年8月9日
生活文化局

 本日、東京都は、「浄水器の点検とお掃除を無料でします」等と告げて高齢者宅を訪問し、浄水器を勝手に取り外し、新しい浄水器に付け換え、強引に売買契約の締結を迫る等違法な取引行為を行っていた事業者2社に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき6ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
 なお、今回の処分は、事業者の本店が所在し、同様の被害が多い埼玉県と合同で実施しました。

1 事業者の概要

事業者名 株式会社日本クリエイト 株式会社日本インベストメント
代表者名 代表取締役 横山隆一
本店所在地 埼玉県蕨市塚越一丁目7番4号 蕨ステーションビル6階
設立 平成14年10月18日 平成17年8月4日
業務内容 浄水器等の訪問販売
契約件数 約570件(平成21年1月〜平成21年12月)
売上高 約1億7,813万円(平成21年1月〜平成21年12月)
従業員数 20名(代表者含む)

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年7月30日現在)

  • 苦情相談件数
  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計
日本クリエイト 19 28 64
日本インベストメント 23 25
  • 契約者の平均年齢 76歳
  • 平均契約額 41万円
  • 最大契約額 200万円

3 勧誘行為の特徴

(1) 高齢者宅等に電話して「浄水器の点検とお掃除を無料でしています」などと言い、会社名や浄水器の販売が目的であることを告げない。
(2) 訪問を承諾した高齢者宅等に設置してある浄水器を取り外し、持参した浄水器を取り付けて、契約を断りにくくさせたうえで、「水を通したから購入して貰わなければ困る」等と言って、強引に契約締結を勧める。
(3) 空気清浄機を勧誘した高齢者に、合理的な根拠が無いにもかかわらず「部屋の空気が汚れているから咽の痛みが出る」と告げたり、健康食品の勧誘では商品に効能があるかのように「特に首から上のものには何でも効く」と不実を告げる。
(4) 高齢者宅を訪問した際、当該事業者の営業員が無言のまま浄水器を取り外し、新しい浄水器を取り付けて、取り付け後に代金を請求し、高齢者に不安を生ぜしめ、困惑させる。

4 業務停止命令の内容

 平成22年8月10日(命令の日の翌日)から平成23年2月9日までの間(6ケ月間)、次の行為を停止すること。
(1) 法第2条第1項に規定する訪問販売の契約についてその勧誘をすること。
(2) 上記(1)の訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
(3) 上記(1)の訪問販売にかかる契約を締結すること。

5 業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 法の条項
訪問販売をする際に、勧誘に先立って、その相手方に、当該事業者の名称や、浄水器の販売が目的であることを告げず「台所の浄水器のお掃除と無料点検に伺います」「浄水器の点検とお掃除を無料でしています」などと説明していた。 第3条
氏名等不明示
販売目的隠匿
売買契約の締結した際、当時は有限会社であったにもかかわらず、株式会社と表記した契約書面を交付し、更に代表者氏名が記載されていない契約書面を消費者に交付していた。 第5条
不備書面交付
  • 売買契約締結の勧誘をするに際し、消費者宅の浄水器から、フィルターを取り出し「これはダメだ」と言って、新しい浄水器を取り付け、消費者が購入することを拒むと「もう水を通してしまったから買って貰わなければ困る、買ってもらえないならば、浄水器を会社に持ち帰り工場へ出すので5万円掛かる」等と契約が成立していないにもかかわらず、費用が発生するかのような不実を告げていた。
  • 消費者に、「近所で同じ浄水器を使っているお宅は、皆さん新しい浄水器に換えてもらった」等と告げ、実際には近所が新しい浄水器に換えた事実は無いにもかかわらず、不実を告げていた。
  • 空気清浄機を勧誘した消費者に合理的な根拠が無いにもかかわらず、「部屋の空気が汚れているから咽の痛みが出る」等と不実を告げていた。
  • 健康食品の販売では、「特に首から上のものには何でも効く」等と合理的な根拠が無いにもかかわらず、効能があるかのように不実を告げていた。
第6条第1項
不実告知
売買契約締結の勧誘をするに際し、消費者宅に無言のまま上がり込み、設置してあった浄水器を勝手に取り外し、持参した浄水器を取り付けて消費者に不安を生ぜしめ、困惑させた。 第6条第3項
威迫、困惑
売買契約の締結について勧誘するに際し、消費者の了承を得ずに営業員が持参した浄水器を取り付け、消費者が契約したくないと言っているにもかかわらず強引に勧誘を継続する、などの迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘行為を行っていた。 第7条第4号・施行規則第7条第1号
迷惑勧誘

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

7 参考

 埼玉県の相談件数 平成17年度以降、過去6年間 80件(平成22年7月30日現在)
 埼玉県連絡先 埼玉県県民生活部消費生活課 事業者指導担当
 電話 048−830−2933

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073