報道発表資料 [2010年6月掲載]
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うなぎ加工品の産地偽装表示に対する措置について

平成22年6月29日
福祉保健局

 都は、消費者庁からの情報に基づき、うなぎ蒲焼きの産地偽装表示を行っていた事業者に対して、平成22年6月18日及び21日から23日までの4日間、消費者庁及び農林水産省関東農政局東京農政事務所と合同で調査を行いました。
 その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認したので、同法第19条の14第1項に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者及び違反内容

違反事業者 株式会社 ●●
代表取締役社長 ●●●●
東京都港区●●
違反内容 「台湾産」及び「中国産」のうなぎ加工品を株式会社●●(大阪府茨木市●●)に販売し、同社に詰め替えさせ、「愛知県産」と産地偽装させた上で買い戻し、平成20年12月から平成22年5月までの間、少なくとも13トンを販売した。(別紙参照)

2 指示内容

(1) 株式会社●●が現在所有している在庫品を含め、株式会社●●が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 株式会社●●が販売した商品の一部に品質表示基準で定められた遵守事項及び表示禁止事項が遵守されていなかった主たる原因として、同社における食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと及び品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、株式会社●●における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充及びコンプライアンスの徹底等の再発防止対策を実施すること。
(4) 株式会社●●の全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成22年7月29日までに東京都知事あて書面で報告すること。

3 今後の対応

 JAS法違反の事実に対しては、東京都食品表示監視協議会を構成する各行政機関(警視庁、農林水産省、東京都生活文化スポーツ局)で連携しつつ厳正な対応に努めて参ります。

≪添付資料≫


問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
 電話 03−5320−4408
〔別紙〕

違反内容詳細

(株)●●が行った違反の内容及び適用条項は以下の通り。

1 輸入した「台湾産うなぎ蒲焼」及び「中国産うなぎ蒲焼」の原産国名及び原料原産地名を、(株)●●に事実と異なる「愛知県産」と表示させ、業者間取引により流通させた。
 (加工食品品質表示基準第4条の2第8項において準用する第3条第6項及び第6条第3号)

2 輸入した「中国産うなぎ白焼」及び国内加工業者から仕入れた「原料原産地が台湾産であるうなぎ蒲焼」を、(株)●●に焼き直し等させた上で原料原産地名を事実と異なる「愛知県産」と表示させ、業者間取引により流通させた。
 (うなぎ加工品品質表示基準第4条において準用する第3条第1号ア)