報道発表資料 [2010年4月掲載]
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施術を終えた個室で執拗に勧誘して契約させ、
中途解約の申し出には妨害行為を行う
エステティックサロン事業者に業務停止命令(3か月)

平成22年4月8日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、エステティックサロンの個室内で、「とても払えません」などと新たな契約を断っている消費者に対して執拗に勧誘を繰り返し、中途解約は法で定められた権利であるにもかかわらず、消費者が中途解約を申し出ると「施術コースの権利を兄弟・友人に譲渡したら」等と契約を継続するよう説得するなどの違反行為を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第47条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。

1 事業者の概要

 事業者名 有限会社スター・リゲル
 代表者名 代表取締役 岡部晃
 本店住所 東京都世田谷区上馬二丁目12番9号
 サロン名 リゲル・グランド
 設立 平成10年6月1日
 業務内容 エステティックサロン(特定継続的役務提供)
 売上高 約14億円(平成20年6月〜平成21年5月)
 資本金 300万円
 従業者数 124名(平成22年2月末現在)
 店舗数 7店舗(うち都内6店舗)

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年3月末現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 合計
36.5歳
最高年齢:80歳
最少年齢:20歳
171,612円
最高額:120万円
30 30 50 36 75 221

3 勧誘行為等の特徴

(1) チラシやホームページなどで、通常2万7千円の痩身エステが3〜5千円で体験できるとうたって集客していた。
(2) 施術用の個室などにおいて、消費者が新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。
(3) モニターは募集していないのに「モニターになれば安くなる」、年中割引を行っているのに「今なら特別に安くなる」などと、消費者に不実のことを告げて勧誘していた。
(4) 中途解約を申し出ると、契約を継続するように執拗に説得したり、「いきなり店舗にきても困る」といって解約の手続きをせずに帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。

4 業務の一部停止命令の内容

 平成22年4月9日(命令の日の翌日)から平成22年7月8日までの間(3か月間)、特定商取引法に関する法律(以下、特定商取引法という。)第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に係る次の行為を停止すること。

(1) 特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘すること。
(2) 特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
(3) 特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。

※既契約者に対する役務サービスの提供は業務停止の対象とはならないので、エステの施術は引き続き受けることができる。

5 業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 法令の条項
・一度契約した消費者が、追加で契約をしようとするときに、契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面(概要書面)を消費者に交付していなかった。 法42条第1項
概要書面不交付
概要書面記載不備
・概要書面には、消費者が提供を受けようとしている役務の内容、支払わなければならない金銭の概算額、その他の法定事項が記載されていなかった。
・実際は年間を通じて割引を行っていて、定価の45%オフまたは50%オフの価格で契約させているにもかかわらず、「今なら特別に半額になるから」「今ならキャンペーン中なので、45%オフになります」などと不実のことを告げていた。

・実際はモニターを募集していないにもかかわらず、消費者に対し「雑誌に載せるモニターになってもらえば、モニター価格で45%オフにしますよ」「モニターをしませんか。定価の45%オフになりますよ」などと不実のことを告げていた
法44条第1項
不実告知
・消費者が「ちょっとよく考えたい」「とても払えません」「この前契約したばかりでこれ以上契約できない」などと、断りの意思を表明しているにもかかわらず、「やらないと効果が少ない」「カードでも大丈夫」などと言って執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
法46条第3号
省令第39条第1号
迷惑勧誘
迷惑解除妨害
・中途解約を申し出た消費者に対して、「コースを切り替えたら、もう一つの契約を解約させてあげる」などと解約に応じるための条件を提示したり、「施術コースの権利を兄弟・友人に譲渡したらどうか」「契約期間が大分残っているから、このままにして落ち着いたらまた通うようにすればいい」などと言って契約を継続するよう執拗に説得したり、店舗を訪れて中途解約を申し出た消費者に対して「いきなり来ても困る」などと言って解約に応じず帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で契約の解除を妨げていた。

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3074