報道発表資料 [2010年3月掲載]
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高齢者宅を「布団を見せてください」等と訪問し、使用中の布団に勝手に高額な布団カバーを掛け、購入を断りにくくする等、強引な販売行為を行っていた事業者に業務改善指示

平成22年3月31日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、高齢者宅に「○○の羽毛布団をお持ちですね。長持ちするように見てみましょう」「布団を見せてください」等と言って、本来の布団カバーや敷物等の販売が目的であることを告げずに訪問し、買うという意思表示をしていないにもかかわらず、高齢者が使用している掛布団に勝手に布団カバーを掛け、断りにくくさせたうえで契約を迫る等、違法な行為を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第7条に基づき業務改善指示を行いました。

1 事業者の概要

 事業者名 株式会社ケイズライフ
 代表者名 代表取締役 末延圭輔
 設立 平成22年1月20日(営業開始は平成21年2月、屋号で営業)
 資本金 100万円
 従業員数 4名(代表者を含む)
 本社 神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目11番21号 味岡ビル1階
 (登記簿上) 神奈川県海老名市上郷一丁目5番35−305号
 業務内容 訪問販売(羽毛羊毛寝具等の販売、寝具用品のクリーニング)
 売上高 約1000万円(平成21年2月〜平成22年2月)

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年3月26日現在)

○相談件数
 合計 13件
 平成20年度 3件
 平成21年度 10件
○年齢
 平均 84.1歳(最高 89歳)
○契約金額
 平均 28万1千円 最大 57万円

3 主な勧誘手口

(1) 当該事業者は、電話帳を使用して次々と電話を消費者宅にかけ、消費者が使用している布団の「年数」「メーカー名」「枚数」「値段」等を聞き取り、聞き取った情報をもとに、後日アポイントの電話をする。
(2) 上記(1)で聞き取った高齢の消費者宅に電話をかけ「○○の羽毛布団をお持ちですね。長持ちするように見てみましょう」「布団を見せてください」等と告げ、寝具等の商品販売が主な目的であることを告げない。
(3) 高齢の消費者宅に訪問する際、使用している布団に、消費者が買うと言っていないのに、さらにはいらないと断っているにもかかわらず、勝手にセラミックケットという布団カバーやセラミックパッドという敷布団に敷く寝具を取り付け、消費者が断りにくくしたうえで、商品購入を強引に勧める。

4 業務改善指示の内容

(1) 法第2条第1項に規定する訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、相手方に対して会社名または名称、商品の販売について勧誘する目的であることを明らかにすること。
(2) 前記(1)の訪問販売に係る契約の締結について、消費者に迷惑を覚えさせる仕方での勧誘をしないこと。

5 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 法の条項
当該事業者は、消費者宅に電話をする際「お宅は○○の羽毛布団をお持ちですね。長持ちするようにお伺いして見てみましょう」「布団を見せてください」等と告げて、勧誘に先立って寝具等の販売が目的であることを告げていなかった。 法第3条
 販売目的隠匿
当該事業者は、消費者が買うと言っていないにもかかわらず、また消費者が「いりません」と断っているにもかかわらず、商品であるセラミックケット及びセラミックパッドを消費者宅に持ち込み、勝手に消費者の布団に商品をかぶせたり、敷いたりした後に、契約書を出してきて商品の購入契約を迫る等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。 法第7条第4号
省令第7条第1号
 迷惑勧誘

6 今後の対応

 指示の内容に対する改善措置について、平成22年4月14日(水)までに都知事あて報告させる。
 指示に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、業務停止命令を行う。

※資料 参考事例

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073