報道発表資料 [2010年3月掲載]
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東京都トライアル発注認定制度
中小企業の優れた新商品を認定します!
認定申請の受付を行います

平成22年3月12日
産業労働局

 中小企業の新規性の高い優れた新商品の普及を応援するため、都が新商品を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価します。

 認定を受けると・・・

  • 都のホームページ等で認定商品のPRをします。
  • 認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)
  • 随意契約により都の機関が認定商品を購入することが可能となります。

募集締切り

 平成22年4月27日(火)まで(郵送の場合、当日必着)

申請方法

 申請書を作成の上、下記提出先に直接持参または郵送してください。

 〒163−8001
 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎30階中央
 産業労働局商工部創業支援課総合支援係
 最寄り駅 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」、JRほか「新宿駅」
 電話 03−5320−4762(直通) 都庁内線36−562
 受付時間 平日 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分

 ※申請書等は、産業労働局ホームページからも入手できます。  

※本認定制度は、平成22年度予算が22年3月31日までに都議会で可決された場合において実施します

新事業分野開拓者認定制度 募集要項(PDF形式:294KB)
※新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書〔 WORD版 / PDF版:146KB 〕
新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書 記入例(PDF形式:275KB)

「10年後の東京」への実行プログラム2010事業
 本件は、「10年後の東京」への実行プログラム2010において、以下の目標・施策に指定し、重点的に実施している事業です。
 目標6 「都市の魅力や産業力で東京のプレゼンスを確立する」
 施策21 「首都東京の発展を支える産業力の強化」

問い合わせ先
産業労働局商工部創業支援課
 電話 03−5320−4762

〔別紙〕

東京都トライアル発注認定制度の概要

認定対象者

 都内に実質的な主たる事務所を有する中小企業

対象商品

 販売開始から概ね5年以内の新商品
 ※食品・医薬品・医薬部外品及び化粧品は除きます。
  また、物品でない役務(サービス)の提供は対象となりません。

認定基準

 本制度の認定を受けるためには、次の(1)〜(4)のいずれにも適合することが要件です。都が設置する審査会において書類審査、面接審査等を行い、判定します。

(1) 新商品が、既存の商品とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2) 新商品が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3) 新商品の生産・販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
(4) 新商品が、都の機関において使途が見込まれるものであること

認定及び購入・評価の流れ

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留意事項

(1) 認定した新商品の品質等を東京都が保証するものではありません。
(2) 認定した新商品の購入を東京都が確約するものではありません。
(3) 東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
(4) 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全性などに関する責任は、認定した事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害など重大な障害があることが判明した場合には、認定を取り消す場合があります。