無料体験等で誘い、施術のベッド上などで執ように勧誘をしていた
エステティックサロン事業者に業務停止命令(3か月)
平成22年3月1日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、エステティックサロンの個室内において、体験エステを終えた消費者が退出できない状況で執ように勧誘を繰り返し、「今日しかこの値段にできない」などと不実のことを告げて契約をさせていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第47条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。
1 事業者の概要
事業者名 株式会社プラソン
代表社名 代表取締役 加藤利文
本店住所 東京都中央区新川一丁目6番11号
サロン名 エステティックプラソン、メンズエステプラソン
設立 平成19年7月2日
業務内容 エステティックサロン(特定継続的役務提供)
売上高 約44億円(直近事業年度)
資本金 8千万円
従業者数 424名(平成21年10月末現在)
店舗数 全国48店舗、都内10店舗
2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年2月末現在)
| 平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 合計 | ||
| 31.4歳 | 約52万円 | 16 | 40 | 22 | 78 |
3 勧誘行為等の特徴
(1) 当該事業者は、携帯電話の懸賞サイトやフリーペーパーの広告などで、無料体験エステや格安体験エステをうたい集客していた。
(2) 当該事業者は、エステティックサロンの個室などにおいて、体験エステを終えた消費者が、新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執ように勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
(3) 当該事業者は、「今日、明日だと30%オフ」「このプランは、今日しかこの値段にできない」などと消費者に不実のことを告げて勧誘し、契約を締結させていた。
4 業務の一部停止命令の内容
平成22年3月2日(命令の日の翌日)から平成22年6月1日までの間(3か月間)、特定商取引法に関する法律(以下、特定商取引法という。)第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に係る次の行為を停止すること。
(1) 特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘すること。
(2) 特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
(3) 特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。
5 業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為
| 不適正な取引行為 | 法令の条項 |
|---|---|
| ・契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面をその消費者に交付していなかった。 ・契約を締結したときに、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付していなかった。 |
法42条第1項・2項 概要書面不交付 契約書面不交付 |
| ・契約の締結について勧誘するに際し、実際は割引キャンペーン等の期間が続いているのに「今、新春キャンペーンやっていて、今日、明日だと30%オフ」「このプランは、今日しかこの値段にできない」等と消費者に不実のことを告げていた。 ・実際は割引とならないのに「今日、入会すれば、普通より安くなります」等と消費者に不実のことを告げていた。 |
法44条第1項 不実告知 |
| ・施術中に、消費者がそんなにお金をかけられない等と断わっっているにもかかわらず、消費者にサポーター等を装着させた状態で勧誘を続けたり、施術が終わっているのに消費者に着替えさせないで勧誘を続けた。 ・消費者がちょっと考えたい等と退出の意思を表示しているにもかかわらず、「契約するかしないかは今日決めて」と当日中に決断するよう迫るなど執ように勧誘を続けた。 ・消費者の退店時間が、閉店後の午前0時頃となるような深夜におよぶまで勧誘を行っていた。 |
法46条第3号 省令第39条第1号 迷惑勧誘 |
6 今後の対応
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
※参考資料 相談事例
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3074 |