報道発表資料 [2010年2月掲載]
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ガス会社を装い、「古いガス給湯器を直す会社です。」等と訪問し、
高額なガス給湯器やリフォーム工事を販売していた事業者に
業務停止命令(6ヶ月) 神奈川県と同時処分

平成22年2月24日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、会社名や勧誘目的を明らかにせず、錆びて詰まった鉄管を見せ、「血管と同じでボロボロになると水漏れがおき、下の部屋の人に迷惑をかけてしまいます。」と説明し、高額なガス給湯器やリフォーム工事を契約させるなどの取引を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、6ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
 当該事業者については、東京、神奈川でトラブルが集中したため、神奈川県と同時処分を行いました。

1 事業者の概要

 事業者名 株式会社壮建社
 代表者名 代表取締役 鈴木英之
 設立 平成21年1月26日
 資本金 300万円
 従業員数 18名(代表者、役員を含む。)
 本店 神奈川県横浜市中区弥生町二丁目18番地1
 業務内容 ガス給湯器の販売及びリフォーム工事請負(訪問販売)
 売上高 設立時から平成21年12月9日までの間、年商3億7,400万円

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成22年2月15日現在)

会社名 平均年齢 平均契約額 相談件数
21年度 合計
(株)壮建社 69.4歳
(最高89歳)
30万4,300円 32件 32件

(参考)神奈川県における事業者に関する相談件数 33件(平成22年2月15日現在)

3 勧誘行為の特徴

 ガス会社の作業員のような作業服を着て来訪し、「ガス給湯器が古いので、トラブルが起こる。不在のメモを入れておいたが、読みましたか。」などと告げて勧誘する。
 給湯器を取り付けた後、錆びて詰まった鉄管を見せ、「血管と同じで、ボロボロになると水漏れが起きる。」などと事実と異なることを告げて、契約させていた。

4 業務停止命令の内容

 平成22年2月25日(命令の翌日)から平成22年8月24日までの間(6ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結についてその勧誘をすること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。

5 業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引法の条項
 訪問販売をする際に、会社名や勧誘目的を明らかにせず、「チラシを見ましたか。このあたりの古いガス給湯器を直す会社です。この辺を回らせてもらっています。」「不在通知を見ましたか。」等と告げていた。 第3条
氏名等不明示
 自治会が承諾して給湯器の取り付けが行われたり、隣人が交換したという事実がないのにもかかわらず、「皆さん交換しています。お隣も交換しました。」と告げていた。また、錆びて詰まった鉄管を見せ、「お宅の管もこういう風に詰まっています。血管と同じで、ボロボロになると水漏れがおき、下の部屋の人に迷惑をかけてしまいます。」などと、事実と異なる不実のことを告げていた。 第6条第1項
不実告知
 いきなり承諾もなく靴を脱いで家に上がりこんだり、説明を受けて、「年金暮らしでお金がありませんので、今日のところは結構です。」と断っても帰ろうとせず執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。 第7条第4号
省令第7条第1号
迷惑勧誘

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3074