報道発表資料 [2010年2月掲載]
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【安全・安心】

インターネット端末利用営業の規制に関する条例(新設) 公安委員会
【概要】

 個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、本人確認義務等を課す規制を行い、営業者が適切にインターネット利用を管理する体制の整備の促進及びインターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることで、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的とする。

(例)

  • インターネット端末利用営業を営むにあたり、公安委員会に届け出ることを義務付ける。
  • インターネット端末利用営業者に対し、利用者にインターネットを利用することができるサービスを提供するにあたっての本人確認を義務付ける。また、本人確認記録等の作成・保存を義務付ける。
  • 公安委員会が上記の義務に違反したインターネット端末利用営業者に対して必要な指示を行うことを可能とする。
  • 上記の指示に従わないものに対し、営業の全部又は一部の停止を命ずることを可能とする。
  • 営業停止命令に反する者等に対する罰則規定を設ける。
    (例)
    営業停止命令に違反した者
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【施行期日】

 平成22年7月1日