処分を受けた事業者の幹部が独立し、同様の手口で以前の顧客に
高額な商品等を販売していた訪販事業者に業務停止命令(12か月)
平成21年12月21日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、過去に処分を受けた会社の幹部が新たに会社を興して以前の顧客を訪問し、「床下にカビが生えていて配管が腐っている、このままだと家が傾く」などと不実を告げ、消費者が購入を断っているにもかかわらず、床下工事、布団、浄水器等を次々に販売していたため、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を停止(12か月)すべきことを命じました。
当該事業者の代表取締役は、平成18年10月に経済産業省から、業務停止命令を受けたサンライズコーポレーション株式会社の新宿支店長であったことから、最長の業務停止期間である12か月としました。
1 事業者の概要
事業者名 株式会社REAL(レアル)
代表者名 代表取締役 星野雄司
設立 平成19年11月8日
資本金 100万円
従業員数 4名(代表者を含む)
本社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1−2−4 GSプラザ鶴見駅前ビル510
業務内容 訪問販売(床下工事等リフォーム、布団、浄水器、空気清浄機等の販売)
売上高 約8600万円(平成19年11月〜平成21年9月)
2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成21年12月18日現在)
○相談件数 過去3年間 12件
| 年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 0 | 11 | 1 | 12 |
○年齢 平均 70歳(最高 80歳)
○契約金額 平均 174万2986円 最大 1087万4500円
3 主な勧誘手口
(1) 消費者に対して床下工事の契約の際「床下湿気シート、工事(カビ取り、消毒)、台所洗浄 247万円」等という記載のみの契約書を交付しており、消費者が商品・役務内容を特定できる程度の詳細な記載が書面にない。
(2) 商品の効能について、合理的な根拠が無いのに「空気清浄機とイオン加湿機がセットじゃないと効果が無い」また「浄水器のフィルターが汚れているのは床下に原因がある。床下にカビが生えていて配管が腐っている」等の不実なことを告げて、高額な床下工事契約を勧誘する。
(3) 商品の販売価格を、契約時まで故意に消費者に対して告げず、契約書に署名する際に初めて価格の提示をする。
(4) 何度も「お金もないし、家に入りきらないからいらない」と断っている消費者に対し、使用している布団を勝手に持ち出し、新しい布団を持ち込むなど、迷惑を覚えさせるような強引な仕方で契約の勧誘をする。
(5) 支払い能力のない消費者に対して、高額な商品を短期間に次から次へと販売し、消費者の財産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行う。
4 業務停止命令の内容
平成21年12月22日(命令の翌日)から平成22年12月21日までの間(12ヵ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結についてその勧誘をすること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。
5 業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
| 不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
|---|---|
| 当該事業者は、消費者に対して、「床下湿気シート、床下工事(カビ取り、消毒)、台所洗浄」や「メンテナンス契約、出張費、作業費、セラミック補充サービス」という記載のみの契約書面を交付し、消費者が商品・役務内容を特定できる程度に詳細な工事内容やメンテナンス内容を記載していなかった。 | 第5条 契約書面不備 |
当該事業者は、消費者に対して、商品の効能に関して合理的な根拠が無いのに「空気清浄機とイオン加湿器がセットじゃないと効果がない」等と不実なことを告げていた。 |
第6条第1項 不実告知 |
| 当該事業者は、商品の販売価格について、故意に契約時まで消費者に対して説明をせず、契約書に署名する際に初めて提示をしていた。 | 第6条第2項 重要事項不告知 |
| 当該事業者は、消費者に対して、何度も「お金もないし、家に入りきらないからいらない」と断っているにも関わらず、「下取りして特別に値引きをする」等と言って、使用している布団を勝手に持ち出し、新しい布団を強引に持ち込むなど、迷惑を覚えさせるような仕方で契約の勧誘をしていた。 当該事業者は、一人暮らしの消費者に対して、販売した商品のメンテナンス契約を断っているにも関わらず、しつこく勧誘し、強引に契約をさせていた。 |
第7条第4号 省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
| 当該事業者は、支払い能力のない消費者に対して、高額な商品を短期間に次から次へと販売し、消費者の財産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第4号 省令第7条第3号 適合性原則違反 |
6 今後の対応
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
※参考資料 事例
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3073 |