報道発表資料 [2009年12月掲載]
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「味見をしませんか」等と訪問し、多量の味噌を執拗に勧誘していた事業者に対し、
業務停止命令(6ヵ月) 五都県同時処分

平成21年12月17日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、「信州の味噌屋です。味見をしませんか。」と言って消費者宅を訪問し、味見した消費者が断わりづらいのを利用して、4キロや8キロの多量の味噌を売っていた訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき、6か月間、業務の一部を停止すべきことを命令しました。【東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・静岡県の五都県同時処分】
 なお、本件事業者は同様の勧誘を行っていたとして、平成20年2月にも東京都及び近隣県(千葉県・埼玉県・神奈川県)から合同の行政指導を受けています。

1 事業者の概要

 事業者名 株式会社蔵長
 代表者名 代表取締役 長田康徳
 本店住所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1−24−13
 設立 昭和62年9月18日
 業務内容 味噌の訪問販売
 従業員数 32名
 売上高 約1億8,600万円(平成20年度)

2 東京都における事業者に関する相談の概要

○苦情相談件数(平成21年11月末現在)

年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 合計
件数 19 14 37 35 31 136件

○契約者の年齢 平均 50.2歳、 最大 91歳、 最小 19歳
○契約額 平均 1万6,823円、 最大 4万円、 最小 7,000円

3 主な勧誘手口

○「味噌の配達が早く終ったのでご近所を廻っています。信州のとても良い味噌があるのですがどうですか。味見をしませんか。」等と告げて訪問し、16キロ入りの味噌の大樽2個を玄関先へ置く。その樽から爪楊枝ですくった味噌を試食させてから勧誘する。
○「大きすぎて冷蔵庫に入らない、我が家は風通しが悪いので冷蔵庫外に置いておけない。」等と言って断ろうとしている消費者に対し、「常温で置いておけば熟成します。ずっともちます。」等と告げて売買契約を締結させる。
○「おいくらですか。」と何度も尋ねている消費者に対し、値段を告げずに商品の説明をする等して勧誘を続け、売買契約が成立してから値段を告げる。4キロで1万円から1万5千円であり、消費者は余りの高額に驚いてしまう。
○「買い置きがたくさんあるから、必要な時に電話で注文する。」等と言って断っている消費者に対して、執拗に勧誘する。

4 業務停止命令の内容

 平成21年12月18日(命令の翌日)から平成22年6月17日までの間(6ヶ月)、法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結についてその勧誘をすること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。

5 業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 根拠法令
○消費者宅を訪問し「この辺を廻っている長野の味噌屋です。信州のとても良い味噌があるのですがどうですか。」等と告げるだけで事業者名を告げていない。 法第3条
(氏名等の不明示)
○もっと小さい樽はないかと聞いている消費者に対し、最小の樽は4キロであるのに、「一番小さい樽でも8キロになる」等と不実のことを告げて8キロの売買契約を締結した。
○消費者の「うちは風通しが悪いので、いたむんじゃないですか」との質問に対し、「この味噌はずっともちますよ。常温で長くもちますよ。」等と不実のことを告げて、賞味期限の残余期間が2ヵ月余である4キロの樽入り味噌を販売した。
法第6条第1項
(不実告知)
○消費者が値段のことが気になり、「おいくらですか」と何度も尋ねているにもかかわらず、その都度パンフレットに載っている味噌の説明をする等して話をはぐらかし、値段を告げなかった。消費者が早く帰って欲しいという気持ちから「買います。」と言った時点で初めて値段を告げた。 法第6条第2項
(重要事項不告知)
○消費者は断るつもりで「買い置きがたくさんあるのでいりません。お宅から味噌を買ったとしても使い始めるのは半年後か一年後になります。パンフレットを置いていってもらえば必要な時に電話します。」等と言っているにもかかわらず、「常温で1年以上もつから大丈夫です。なんとかお願いします。」等と迷惑をおぼえさせるような仕方で執拗に勧誘した。 法第7条第4号
(迷惑勧誘)

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の規定に基づき、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

7 他県の相談件数(平成21年11月末現在)

  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 合計
千葉県 22 11 55件
埼玉県 12 18 15 12 63件
神奈川県 12 29 39 26 113件
静岡県 17件

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073