〔別紙〕
制度の詳細
1 認定申請の対象者
都知事の産業廃棄物処理業許可(注)を取得し、都内での実績が1年以上の者(約12,000者)
(注)許可の区分
(1) 収集運搬業(積替保管施設なし)
(2) 収集運搬業(積替保管施設あり)
(3) 中間処理業
2 評価項目(評価事項数は、申請区分によって異なります。)
(1) 遵法性(評価事項:9〜15項目)
法定要件・義務を確実に履行していること
(例)
・環境保全関係法令で不利益処分を過去5年間受けていない。
・法人税、消費税及び地方消費税の未納がない。
(2) 安定性(評価事項:17〜33項目)
安定的で信頼性ある自主的な運営を行っていること
(例)
・自己資本比率が15%以上である。
・事故時や災害に対する危機管理マニュアルが整備され、緊急時の連絡体制が決められている。危機管理教育、防災訓練等を定期的に行っている。
(3) 先進的な取組(評価事項:14〜20項目)
環境貢献活動等、先進的な取組を行っていること
(例)
・エコドライブ(「エコドライブのすすめ10ヶ条」等)の徹底に取り組んでいる。
・都内でボランティア活動に積極的に取り組んでいる。
3 申請料
| 許可の区分 | 産廃エキスパート | 産廃プロフェッショナル | + | 専門性 |
|---|---|---|---|---|
| 収集運搬業(積替保管施設なし) | 14万円 | 10万円 | 3万円 | |
| 収集運搬業(積替保管施設あり) | 18万円 | 14万円 | ||
| 中間処理業 | 20万円 | 16万円 |
(注)
・別途、消費税・地方消費税が必要。複数の許可区分申請の場合、割引あり。
・専門性:感染性廃棄物を取り扱う場合
4 認定の有効期間
2年間
5 認定ロゴマークの使用例
| 制服 | ![]() |
名刺 | ![]() |
6 認定の取消
第三者機関は、認定業者が廃棄物処理法などに基づく行政処分を受けたときなどは、その認定を取り消す。
※産業廃棄物対策課ウェブサイト http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/index.htm
本件は、「10年後の東京」への実行プログラム2009において、以下の目標・施策に指定し、重点的に実施している事業です。
目標 世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する
施策17 東京から発信する先導的な廃棄物対策

