「見積もり無料」「格安で処分」などと称して、回収後に高額料金を
請求する廃品回収事業者に条例に基づく6か月の禁止命令
特商法対象外のいわゆるすきま事案に初の禁止命令
平成21年8月4日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、広告チラシで、「粗大ゴミ、不用品、すぐ片付けます。見積もり無料、格安処分」等の内容で消費者を誘い、家庭の電気製品や家具などの粗大ゴミを回収後に高額料金を請求するなど不適正な取引行為を行っていた事業者2社に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第51条第1項に基づき業務の一部を禁止(6か月)すべきことを命令しました。物品の回収に係る取引は、特定商取引に関する法律の対象になっていません。
なお、この事業者は、一般・産業廃棄物処理業としての許可もなく回収作業を行っていました。
1 事業者の概要
| 事業者名 | 有限会社 はすみ | 株式会社 前進商事 |
|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 蓮見進 | |
| 本店所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目33番9号 | |
| 設立 | 平成9年9月17日 | 平成7年6月1日 |
| 業務内容 | 不用品回収業 | |
| 契約件数 | 約3600件(平成20年4月〜平成21年3月) | |
| 売上高 | 約3億6,870万円(平成20年4月〜平成21年3月) | |
2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成21年7月24日現在)
苦情相談件数
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はすみ | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 22 | 2 | 58 |
| 前進商事 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 35 |
契約者の平均年齢 54歳 平均契約額 28万円 最大契約額 237万円
主な相談事例
投込みチラシで知った廃品回収業者に連絡をしたところ、見積もりもないまま回収作業が始まり、作業後に高額請求を受けたという事例がほとんどである。
3 主な勧誘、契約手口
(1) ポスティング等の方法で「粗大ゴミ、不用品、すぐ片付けます。見積もり無料、格安処分」等の内容の広告チラシで消費者を勧誘する。
(2) チラシの内容から見積もりは当然行い、しかも安く処分してくれるなら依頼してみようか、という消費者の心理をつき、電話をしてきた消費者には、「見積もりはする。」と応えるが、具体的金額となると「金額は行ってみないとわからない。」等と言ってはぐらかす。
(3) 消費者宅に到着した事業担当者らは、見積もり等事前の具体的料金説明一切行わず、すぐさま、回収作業を行い、トラックに積み込み終わった後、予想もしない高額を請求する。(請求時点、既に荷物が積み込まれており、消費者は高額に納得が行かぬまま支払いを余儀なくされる。)
(4) 現金支払いを済ませた消費者には、領収証だけは作成するが、見積書、契約書等は一切作成しない。後日、消費者センターが介入した場合において、請求金額の大半を返金する。
4 禁止命令の内容
平成21年8月5日(命令の翌日)から平成22年2月4日までの間(6か月)、次の行為を禁止すること。
(1) 当該事業者の行う物品の回収に関する取引の契約の締結について勧誘をすること。
(2) 上記(1) の契約を締結すること。
5 禁止命令の対象となる主な不適正な取引行為
| 不適正な取引行為 | 根拠条項 |
|---|---|
| ※洗濯乾燥機、エアコン室外機等の回収が済んだ後、80万円を請求し、消費者が請求金額の理由を求めると、事業担当者は、契約解除を妨げるため、「処分に費用がかかる、法令に基づき、廃棄物の処理を行っている。」などと不実を言った。実際は、不法投棄をしていた。【事例1】 | 条例第25条の2第1号 (不実告知) |
| ※粗大ゴミ、不用品等物品の回収作業前に、「片付代金、搬出・運搬手数料、車両代」等、実際に必要な作業内容や価格などの見積もりを告げないまま作業を行い、作業後にいきなり、「片付代金○○○万円」などと高額請求した。【全事例】 | 条例第25条の2第2号 (重要事項不告知) |
6 今後の対応
禁止命令に違反した場合は、行為者に対して条例第54条の規定に基づき5万円以下の過料に処する手続きを行う。
※参考資料1 事例集
※参考資料2 広告チラシ(PDF形式:293KB)
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3073 |