街頭のキャッチセールスでエステ店と思わせながら
高額なサプリメント等を販売していた事業者に業務停止命令(6ヶ月)
平成21年4月16日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、路上で、イメージアップガールになりませんか、エステに興味ありませんかなどと声をかけてエステ店と思わせながら営業所に誘い、高額なサプリメント等の勧誘を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を6ヶ月間停止すべきことを命令しました。
1 事業者の概要
事業者名 株式会社セレブリティ
住所 東京都豊島区東池袋一丁目2番7号
代表者名 代表取締役 吉田武司
設立 平成18年11月24日
業務内容 サプリメント等の販売(訪問販売・キャッチセールス)
売上高 1億2,943万円(直近の事業年度 平成19年4月〜平成20年3月)
資本金 1,000万円
従業員数 5名(平成21年1月末現在)
2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成21年3月末現在)
| 事業者名 | 平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 計 | |||
| (株)セレブリティ | 22.4歳 | 約32万円 | 1 | 38 | 25 | 64 |
3 主な勧誘行為の特徴
(1) 路上で、「エステに興味ない?」「美容の話を聞くだけでいいから」などと消費者に声をかけ、サプリメントや美顔器等の販売が目的であることを告げずに勧誘していた。
(2) サプリメント等の商品の販売であるにもかかわらず、「1年で痩せてもう1年はリバウンドしないよう保証する」などと、カウンセリング付きのエステ契約だと誤認させ、契約させていた。
(3) 特別な割引制度がないにもかかわらず、「イメージアップガールにならないか(安くなる)」「キャンペーン中だから」「今日でないとこの価格でできない」等と不実のことを告げていた。
(4) サプリメントを飲むと、「必ず痩せる」「20キログラム痩せる」などと不実のことを告げていた。
(5) 消費者が「1日考えたい」と言っても「今日でないとダメ」などと執拗に勧誘したり、何度も「契約はしない」と断っている消費者に対して執拗に勧誘を繰り返した。
4 特定商取引法第8条に基づく業務を停止する命令の内容
平成21年4月17日(命令の翌日)から平成21年10月16日までの間(6ヶ月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
(1) 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
(2) 前記(1)の訪問販売にかかる契約の申込を受けること。
(3) 前記(1)の訪問販売にかかる契約を締結すること。
5 業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
| 不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
|---|---|
| サプリメント等の販売が目的であることを消費者に告げずに路上で消費者を呼び止め、勧誘していた。 | 第3条 販売目的隠匿 |
| 勧誘に際し、実際には役務提供契約の付いていないサプリメント等の商品販売のみの契約であるにもかかわらず、指導式(エステ)サロンであるかのような2年間のダイエットカウンセリングの契約と説明し、「1年で痩せてもう1年はリバウンドしないよう保証がつく」と不実のことを告げていた。 特別な割引制度がないにもかかわらず、「イメージアップガールにならないか」「今日でないとこの価格でできない」等と不実のことを告げていた。 サプリメントを飲むと、「必ず痩せる」「20キログラム痩せる」などと不実のことを告げていた。 |
第6条第1項 不実告知 |
| 契約までに、消費者に対して契約の総額や分割支払の期間、商品の種類や数量等を告げていなかった。 | 第6条第2項 重要事項不告知 |
| サプリメントや美顔器等の販売が目的であることを告げずに、路上で呼び止め、同行させる方法により誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が自由に出入りするような場所ではない雑居ビルにある営業所等で勧誘を行っていた。 | 第6条第4項 勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所での勧誘 |
| 消費者が「1日考えたい」と言っても、「今日でないとダメ」などと執拗に勧誘したり、何度も契約はしないと断りの意思を示している消費者に対して執拗に勧誘を繰り返し、契約しないと帰れないと思わせる等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第3号 省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
6 今後の対応
業務の一部を停止する命令に違反した場合には、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行なう。
※参考資料 相談事例
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3073 |