報道発表資料 [2009年3月掲載]
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中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備の要件を決定しました
<東京版>環境減税が平成21年4月からスタートします

平成21年3月31日
主税局
環境局

 東京都は、低炭素型都市の実現に向け、中小企業者の自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、都独自の環境減税を平成21年4月から実施することとしておりましたが、このたび、中小企業者向け省エネ促進税制における減免対象設備の要件を定めましたのでお知らせします。

減免対象設備

 減免対象設備は、次の要件を満たすものとします。

  1. 温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得したもの
  2. 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(減価償却資産)で、環境局が導入推奨機器として指定するもの

※「環境局が導入推奨機器として指定するもの」
 環境局は、都内中小規模事業所の温暖化対策推進のため、要綱に定める指定基準を満たす下記の省エネ設備等を対象に、導入推奨機器として指定する予定です。
 今回、機器指定に先立ち、対象設備の基準を定めました。

対象設備

  • 空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
  • 照明設備(蛍光灯照明器具)
  • 小型ボイラー設備(小型ボイラー類)
  • 再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム)

指定基準

 「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」のとおり(別添(PDF形式:212KB))

中小企業者向け省エネ促進税制の概要

 別紙概要のとおり

問い合わせ先
(中小企業者向け省エネ促進税制について)
主税局税制部税制調査課
 電話 03−5388−2909、2989
(対象設備について)
環境局都市地球環境部計画調整課
 電話 03−5388−3443
(ガスヒートポンプ式冷暖房機及び小型ボイラー設備の指定基準について)
環境局環境改善部大気保全課
 電話 03−5388−3493