貸金業者に対する行政処分について
平成21年3月27日
産業労働局
株式会社SFCG(以下「当社」という。)については、当社の役員が、関東財務局長登録を取消し処分となった貸金業者の役員に就任しており、貸金業法第6条第1項第9号に該当することが判明した。
このため、本日、当社に対して、貸金業法第24条の6の5第1項第1号の規定に基づき、登録取消し処分を行った。
株式会社SFCGの概要
1 商号 株式会社SFCG
2 代表者 小笠原充
3 営業所の所在地
中央区日本橋室町三丁目2番15号
NBF日本橋室町センタービル8階801号室
4 登録番号 東京都知事(1)第30884号
5 登録年月日 平成19年9月28日
(注)なお当社は日本貸金業協会会員業者である。
※参考資料 貸金業法
| 問い合わせ先 産業労働局金融部貸金業対策課 電話 03−5320−4775 |