大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業の施行認可について
平成21年3月23日
都市整備局
東京都は、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業の個人施行を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
記
1 施行者の氏名、名称及び事務所の所在地
独立行政法人都市再生機構及び三菱地所株式会社
中央区八重洲一丁目3番7号
2 事業の名称
大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業
3 施行区域
千代田区大手町一丁目地内
4 地区の概要
(1) 地区面積
約1.4ヘクタール
(2) 計画概要
- 規模
延べ面積 約242,000平方メートル
地下4階、地上35階、高さ約177メートル - 主な用途
事務所、店舗、金融教育・交流センター、国際医療サービス施設、駐車場等 - 総事業費
約1,508億円
5 施行期間
平成21年3月24日から平成26年3月31日まで
6 認可日
平成21年3月24日
7 認可の効果
個人施行認可により、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
(今後の予定)
- 権利変換計画認可 平成21年6月予定
- 工事着手 平成22年4月予定
- 建物竣工 平成24年9月予定
8 事業効果
本地区は、国際金融、情報通信、メディア産業等の本社機能が集積するビジネスセンターとして日本経済の中枢的役割を担っているが、建築物の老朽化が進んでいるため、連続的な建替えによって国際ビジネス戦略拠点として再構築することが必要である。
本事業は、大手町合同庁舎跡地を施行地区とする現在施行中の大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業に引き続き、第一次再開発事業参加地権者の建物跡地を施行地区とする連鎖型都市再生事業の第二段事業であり、区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、国際ビジネス戦略拠点の再生を図るものである。
| 問い合わせ先 都市整備局市街地整備部民間開発課 電話 03−5320−5136 |