北品川五丁目第1地区市街地再開発組合の設立認可について
平成21年3月23日
都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、北品川五丁目第1地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
記
1 認可組合(施行者)の名称及び所在地
北品川五丁目第1地区市街地再開発組合
品川区北品川五丁目6番23号
2 事業の名称
東京都市計画 北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業
3 施行区域
品川区北品川五丁目地内
4 地区の概要
(1) 地区面積
約3.6ヘクタール
(2) 計画概要
- 規模
延べ面積 約250,950平方メートル
地下2階、地上39階、高さ約143メートル 他計7棟 - 主な用途
住宅(約860戸)、事務所、店舗、作業所、産業支援交流施設、地域コミュニティ施設、子育て支援施設、駐車場 - 総事業費
約1,343億円
5 施行期間
平成21年3月24日から平成26年3月31日まで
6 認可日
平成21年3月24日
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
(今後の予定)
- 権利変換計画認可 平成22年1月予定
- 工事着手 平成22年10月予定
- 建物竣工 平成25年10月予定
8 事業効果
本地区は、副都心として位置づけられ、都市再生緊急整備地域に指定されている大崎駅周辺地域の中ほどに位置し、北品川五丁目地区地区計画区域及び都市再生特別地区内にあるが、作業所や事務所等の混在地であり、地区内の道路やオープンスペースは十分でない。
本事業により、道路、公園等の都市基盤施設の整備にあわせ敷地を統合化し、業務棟、住宅棟、作業所棟など7棟の施設整備を行い、土地の合理的な高度利用と都市機能の更新や防災性の向上を図る。
| 問い合わせ先 都市整備局市街地整備部民間開発課 電話 03−5320−5136 |