不要な工事を勧誘していた緊急水道修理業者を集中処分!
緊急水道修理を依頼した消費者に、交換しなければ直らない等不実のことを告げ、不必要な工事を勧誘していた事業者3社に業務停止命令、1社に業務改善指示を実施(四都県同時処分)
平成21年3月5日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、不実のことを告げて、必要のない工事を勧めるなどした訪問販売業者3社に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき業務停止命令3か月(うち、2社は、併せて東京都消費生活条例(以下「条例」という。)に基づき勧告を実施。)、1社に対し同法に基づく業務改善の指示を行いました。
なお、今回の緊急水道修理業者に対する集中処分は、2月23日に処分を行った(有)ナウ・コーポレーションを含め、東京都、埼玉県、神奈川県及び静岡県が連携し、実施したものです。
1 行政処分の相手方及び処分の内容
事業者名
(登記簿上の名称) |
1) 有限会社アクティブ
2) 有限会社エイム※ |
株式会社フクトミ |
株式会社第一住設 |
屋号
(通称) |
アクアドクター
コスモ水道サービス 他 |
関東水道センター
ダイフク水道センター 他 |
第一水道サービス |
| 代表者 |
石黒正樹 |
 |
中島和成 |
| 本店住所 |
横浜市都筑区茅ケ崎中央46番4号 |
大阪市浪速区大国二丁目1番6号 |
大阪市北区西天満四丁目3番1号 |
| 特定商取引法による処分内容 |
業務停止命令3か月(根拠法令:第8条) |
指示(根拠法令:第7条) |
平成21年3月6日から平成21年6月5日までの間、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。(消費者の来訪要請に基づく作業等を除く。)
1) 訪問販売の契約の締結について勧誘すること。
2) 訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
3) 訪問販売に係る契約を締結すること。 |
1) 訪問販売に係る契約を締結したときは、遅滞なく、特定商取引法で定める事項を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付すること。
2) 訪問販売に係る締結について勧誘するに際し、特定商取引法に定める事項につき、不実のことを告げないこと。
3) 訪問販売に係る契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げないこと。 |
条例
(第48条)による勧告 |
商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させることをしないこと。 |
|
|
| ※有限会社アクティブ及び有限会社エイムについては、代表者及び本店所在地が同一であり、電話受注、契約締結、苦情受付、解約・返金という一連の取引行為を共同して実施していたため、2社同時処分としました。 |
2 主な手口(各社ごとの事例については、参考資料1をご参照ください。)
- 家庭に配布されたチラシ、電話帳等の広告又はホームページを見て電話を架けた消費者に対し、消費者が依頼した以外の作業を行うに際し、交付すべき書面に不備があり、又、工事着工後に交付するなどしていた。
- 部品交換で修理できる依頼内容であるにも関わらず、「古いから部品がない」等の不実のことを告げ、トイレタンク等本体の交換を勧誘していた。
- 消費者が依頼した以外の作業を行う場合に、事前に見積りを提示せずに工事を行い、工事途中又は工事完了後になって、消費者が予期せぬ金額を請求していた。
3 今後の対応
(1) 業務の一部停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(2) 指示の内容に対する改善措置について、平成21年3月19日までに都知事あて報告させる。今後の是正状況等を監視し、指示に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、業務停止命令を行う。
(3) 勧告の内容に対する改善措置について、平成21年3月19日までに都知事あて報告させる。今後の是正状況等を監視し、勧告に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、条例第50条の規定に基づき事実の公表(東京都公報登載)又は禁止命令を行う。
4 東京都内における当該事業者に対する相談概要
| (平成21年2月16日現在) |
| 事業者名 |
(有)アクティブ/(有)エイム |
株式会社フクトミ |
株式会社第一住設 |
| 相談件数(過去5年) |
146件 |
200件 |
54件 |
| 平均契約額 |
204,370円
(最大2,500,000円) |
200,651円
(最大1,900,000円) |
165,619円
(最大1,200,000円) |
| 平均年齢 |
64.5歳(最大94歳) |
55.6歳(最大94歳) |
54.7歳(最大88歳) |
|
5 その他
<消費者へのアドバイス>
- 水周りのトラブルに備えて、地元の給排水の指定事業者を調べておきましょう。
地元の指定事業者が分からない場合には、お住まいの区市町村窓口へ相談してください。(東京都の水道局・下水道局ホームページ等でも紹介しています。)
- 低料金や見積無料の広告を鵜呑みにせず、申込み時にしっかり確認しましょう!
広告に表示された金額で済むとは限りません。電話の際に、来訪だけでお金がかかるのか、作業はだいたいいくらになるのかをしっかり確認してください。
- 当初依頼した修理以外の交換を勧められても、その場で契約しないようにしましょう。
設備を交換しなければ直らないと言われた場合でも、すぐに契約せず、まず応急処置を求めた方が安全です。十分に説明を聞いて納得してから契約するかどうかを決めましょう。高額な契約は、他の業者に聞いてみるなど慎重に行いましょう。
- 内容と金額に合意した場合は、例え市価に比べ高額であっても有効な契約であり、解決は困難です。慎重に契約しましょう。
- 業者のサービス内容や請求内容に納得できない場合は、消費生活センターへ相談しましょう。
(参考)各都県過去5年相談件数及び処分(特定商取引法)内容
| (平成21年2月16日現在) |
都県
事業者名 |
東京都 |
神奈川県 |
埼玉県 |
静岡県 |
| 相談件数 |
処分内容 |
相談件数 |
処分内容 |
相談件数 |
処分内容 |
相談件数 |
処分内容 |
| (有)アクティブ/(有)エイム |
146 |
業務停止命令3か月 |
229 |
業務停止命令3か月 |
|
|
|
|
| (株)フクトミ |
200 |
業務停止命令3か月 |
213 |
業務停止命令3か月 |
101 |
指示 |
6 |
指示 |
| (株)第一住設 |
54 |
指示 |
117 |
指示 |
49 |
指示 |
4 |
指示 |
|
※参考資料1
問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03−5388−3074 |