大麻の乱用防止対策に係る緊急提案
平成20年12月18日
福祉保健局
大学生等による大麻の違法栽培などの事犯が多発し、大きな社会問題となっています。
大麻取締法では、大麻の栽培や所持、譲渡、譲受などは禁じられているものの、大麻種子の所持や譲渡自体は規制の対象から除外されており、このことが、大麻種子のインターネット販売などを引き起こす大きな原因となっています。
大学生等の青少年における大麻の乱用を効果的に防止するためには、発芽能力のある大麻種子を簡単に入手できる今日の状況を元から絶つことが極めて重要です。
以上の考えから、都は、本日、厚生労働省に対して、大麻に関する法規制の強化を求める緊急提案を別添のとおり行いました。
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03−5320−4505 |
〔別紙〕
20福保健薬第1766号
平成20年12月18日
厚生労働省医薬食品局長
高井康之様
東京都福祉保健局長
安藤立美
大麻の乱用防止対策に係る緊急提案
平素より、東京都の福祉保健行政施策の推進に御支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、大学生等による大麻の違法栽培などの事犯が多発し、大きな社会問題となっています。その中には、インターネットなどを介して安易に大麻種子を購入し、自ら栽培して乱用に及んでいるケースがあります。
大麻取締法(昭和23年法律第124号)では、大麻の栽培や所持、譲渡、譲受などは禁じられているものの、大麻種子の所持や譲渡自体は規制の対象から除外されており、また、みだりに大麻を吸煙することに対して規定がないなど、乱用防止の面では規制が不十分です。このことが、大麻種子のインターネット販売などを引き起こす大きな原因となっていると考えます。
大学生等の青少年における大麻の乱用を効果的に防止するためには、発芽能力のある大麻種子を簡単に入手できる今日の状況を元から絶つことが極めて重要です。
このことから、大麻に係る規制を以下のとおり強化していただくよう、ここに緊急提案いたします。
○大麻の種子(発芽不能種子を除く。)について、薬物乱用防止の観点から大麻取締法の規制対象とすること。