報道発表資料 [2008年11月掲載]

平成19年度決算に基づく都内区市町村等の健全化判断比率等の概要

平成20年11月28日
総務局

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第4項及び同法第22条第3項の規定に基づき、都内区市町村等(62区市町村及び公営企業会計を有する一部事務組合(資金不足比率のみ))の健全化判断比率等の概要を公表します。

1 健全化判断比率の概要

 健全化判断比率が早期健全化基準に達した区市町村はありません

 ※団体別の健全化判断比率については、別紙1(PDF形式:62KB)をご覧ください。
 (平成23年3月11日及び平成24年1月16日付けで、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」の一部の数値を修正しました)

(1) 実質赤字比率
 全団体において実質赤字額はありません。

(2) 連結実質赤字比率
 全団体において連結実質赤字額はありません。

(3) 実質公債費比率
 早期健全化基準25%以上の団体はありません。
 なお、地方債の発行に許可を要する18%以上の団体は3団体です。

(4) 将来負担比率
 早期健全化基準350%以上の団体はありません。

2 資金不足比率の概要

 資金不足比率が経営健全化基準に達した公営企業会計はありません

 ※団体別の資金不足比率については、別紙2をご覧ください。
 ※資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。対象となる会計数は69です。

3 総括

○都内区市町村においては、いずれの指標についても早期健全化基準を大きく下回る結果となりました。

○しかし、基準を下回れば直ちに問題がないとするのではなく、各指標の算定要素についても個別に着目し、分析を行っていく必要があります。

○今後とも各区市町村が、これらの指標に基づき、地方公営企業や土地開発公社及び第三セクター等の経営状況を含めた団体全体の財政状況を分析・把握し、財政の一層の健全化に向けて取り組んでいくことが重要です。

※なお、特別区は地方交付税が都区合算で算定されているなど財政制度に特殊性を有しているため、これらの指標が必ずしも特別区の実態を正確に表しているとは言えません。
 将来にわたる財政負担を的確に把握し、引き続き堅実な財政運営を進めていく必要があります。

※参考 用語の定義・健全化判断比率等に係る早期健全化基準等(市区町村)(PDF形式:128KB)

問い合わせ先
総務局行政部区政課
 電話 03−5388−2424
総務局行政部市町村課
 電話 03−5388−2432