平成20年度第六回
「悪質な貸金業者」の行政処分について
平成20年11月25日
産業労働局
東京都は、出資法違反(高金利)や名義貸しなどを行っていた悪質な貸金業者について、11月25日付けで18者の行政処分(登録取消し)を行いましたので、お知らせします。
対象業者一覧・処分対象事例 別紙
都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談、「貸します詐欺」被害ホットライン
03−5320−4775(貸金業対策課)
相談時間:平日 午前9時〜12時、午後1時〜5時
※夜間・休日は、留守番電話の「受付ダイヤル」になります。
東京都は、警視庁との連携のもとに、悪質な貸金業者の排除に努めています。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、悪質な業者の処分のきっかけになっています。おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
| 問い合わせ先 産業労働局金融部貸金業対策課 電話 03−5320−4775 |