“ガンに効果がある”とお茶等を販売していた連鎖販売取引業者及び
その連鎖販売組織を利用し競馬投資ソフトを販売していた訪問販売業者
に対し業務停止命令
平成20年11月18日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、「ガンに効果がある」などと言ってお茶等を販売していた連鎖販売取引事業者及びその連鎖販売組織を利用し、あたかも98.2%の確率で儲かると消費者を誤信させて競馬投資ソフトを販売していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき業務の一部を3ヶ月間停止すべきことを命じました。
同時に、連鎖販売取引事業者の統括者2名に対し、業務を改善するよう指示を行いました。
1 行政処分の相手方
(1) 連鎖販売取引事業者に対する業務停止命令(3ヶ月)(特定商取引法第39条第1項)
事業者名 フィールズ株式会社
代表者名 代表取締役 篠原丈夫
設立 平成17年1月24日
本店住所 東京都品川区東五反田一丁目11番9号
業務内容 健康食品「フィールズハーベスト」等の販売
売上高 約7億7800万円(平成18年10月〜平成19年9月)
(2) 訪問販売事業者に対する業務停止命令(3ヶ月)(特定商取引法第8条第1項)
事業者名 株式会社マイクロシステムテクノロジー
代表者名 代表取締役 福田敏一
設立 平成12年6月20日
本店住所
東京都中央区日本橋人形町三丁目7番10号
(登記上の所在地:東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号)
業務内容 競馬投資ソフト「錬金王」の販売
売上高 約2億300万円(平成19年4月〜平成20年3月)
(3) 連鎖販売組織の統括者に対する業務改善の指示(特定商取引法第38条第1項)
- 篠原丈夫(東京都台東区在住)
- 澤田聖二(東京都練馬区在住)
2 行政処分の内容
(1) フィールズ株式会社に対する業務停止命令
平成20年11月20日(命令の翌々日)から平成21年2月19日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引のうち次の行為を停止すること。
- 連鎖販売取引についてその勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
- 連鎖販売取引にかかる契約の申込みを受けること。
- 連鎖販売取引にかかる契約を締結すること。
(2) 株式会社マイクロシステムテクノロジーに対する業務停止命令
平成20年11月20日(命令の翌々日)から平成21年2月19日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第8条第1項に規定する訪問販売のうち次の行為を停止すること。
- 訪問販売にかかる売買契約の締結についてその勧誘を行うこと。
- 訪問販売にかかる売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる売買契約を締結すること。
(3) 統括者に対する指示の内容
1) 連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、相手方に対し、統括者及び勧誘者の氏名及び名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘にかかる商品又は役務の種類を明らかにさせること。
(特定商取引法第33の2)
2) 連鎖販売取引をしようとするときは、その連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業にかかる商品の販売若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る「以下同。」の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、特定商取引法第34条第1項に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をさせないこと。
(特定商取引法第34条第1項)
3) 連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をさせないこと。
(特定商取引法第38条第1項第2号)
3 両社の関係
(1) 資本関係
株式会社マイクロシステムテクノロジーの代表取締役は、フィールズ株式会社の出資者の1人である。
(2) 販売組織
株式会社マイクロシステムテクノロジーは、フィールズ株式会社の連鎖販売組織を主な代理店として自社の競馬投資ソフトを販売していた。
4 主な勧誘手口
(1) フィールズ株式会社
- 電話や電子メールで「いい話があるんだけど、聞きにこない。」、「よいバイトがあるんだけど一緒にやろう。」などとのみ告げて勧誘現場に呼び出す。
- 「チャガはガンに効果があると立証された。」、「会員にお年寄りがいて、お茶を飲んでいるだけで勝手にお金が入ってくる。」、「1ヶ月で150万円から200万円くらい稼いだ。」などと虚偽の事実を述べて勧誘する。
- 「最初に1、2人紹介してくれれば、ポイントだけでもお金がどんどん入ってくる。」、「38万円もするけど2〜3ヶ月で返せるから」などと利益が出ることがあたかも確実であるような判断を提供して勧誘する。
- 連鎖販売取引のデメリットやローン契約の場合の返済総額などの重要な事実を告げないまま勧誘する。
(2) 株式会社マイクロシステムテクノロジー
- 「スゲーいいものがある。」、「簡単に儲かる方法がある。」などと言い、商品の販売であることを告げずに事務所に勧誘する。
- 商品の説明にあたり、「98.2%の確率で勝てる。」、「ローンを組んでも儲かるから大丈夫。」などと虚偽の説明を行う。
- 夜間長時間に渡り勧誘を行ったり、解約を申し出た消費者に対し迷惑を覚えさせるような方法で撤回するよう説得する。
- 消費者が購入する経済的余裕がないことを知りながら、不適当と思われる勧誘を行う。
5 今後の対応
(1) 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(2) 統括者について今後の状況等を監視し、業務改善指示事項に違反する事実が確認された場合は、特定商取引法第72条の規定に基づき100万円以下の罰金を科する手続きを行う。
※参考資料1 相談の概要等
※参考資料2 事例の紹介
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3073 |