住宅型有料老人ホームへの改善措置命令について
平成20年10月24日
福祉保健局
本日、都は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第8項に基づき、株式会社ファミリーホーム・サンが設置運営する住宅型有料老人ホーム「ファミリーホーム・サン」に対し、改善措置を命ずることを決定しました。
1 事業者の名称・所在地
(1) 名称
株式会社ファミリーホーム・サン
代表取締役 金子くみ子
(2) 所在地
東京都大田区東雪谷三丁目14番25号
2 事業所名等
(1) 名称
ファミリーホーム・サン
(2) 所在地
東京都大田区久が原五丁目17番20号
(3) サービスの種類
住宅型有料老人ホーム
3 改善措置命令の内容
(1) 不適切な身体的拘束を行わないこと。緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、必要な手続を経た上で行うこと。(法第29条第3項及び法施行規則第20条の6第3号)
(2) 入居者の処遇に関し不当な行為を行わないこと。(法第29条第8項)
4 命令の原因となった事実
平成20年10月8日の実地検査において、次の事実を確認した。
(1)
- 身体的拘束の実施にあたって、緊急やむを得ない場合の要件の検討が組織的に検討されていない。
- 入居者への「身体的拘束」の実施及びその必要性等を証明する関係書類の未作成等。
(2) (1)以外の「入居者の処遇に関する不当な行為」の実施及び必要な記録類の未作成。
入居者に対する日常生活上の便宜実施にあたって、アセスメント並びに個別検討の未実施及び関係書類の未作成。
※参考資料 関係法令
| 問い合わせ先 (監査結果) 福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03−5320−4287 (有料老人ホーム) 福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 電話 03−5320−4261 |