報道発表資料 [2008年10月掲載]
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大学における毒物劇物の管理徹底について

平成20年10月17日
福祉保健局

 本日、都は、毒物劇物の管理徹底について、東京大学環境安全本部長あて文書で指導し、併せて、都内の大学に対し、別紙のとおり通知を発出し、注意喚起したのでお知らせします。

1 東京大学に対する指導

(1) 経緯

 東京大学大学院農学生命科学研究科附属農場(西東京市)における水銀製剤農薬の使用問題を受け、農場内における毒物劇物の保管状況等について調査するよう指示していたところ、10月9日に東京大学から都に対し、特定毒物研究者の許可を得ることなく特定毒物(※)の「パラチオン製剤」が不適正に保管されている旨の報告があった。
 さらに、10月14日に同大学から、自主点検の結果、新たに、農学部栄養化学研究室(文京区)においても、特定毒物である「モノフルオール酢酸ナトリウム」が不適正に保管されている旨、報告があった。
 (※)毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者以外の所持が禁止されている。

(2) 都の対応

 ア 10月10日に農場、10月15日に農学部栄養化学研究室へ立入調査し、特定毒物の不正所持を確認の上、「使用・譲渡等の禁止、廃棄処分、廃棄までの厳重な管理」を指示した。
 イ 東京大学に対しては、平成19年6月にも、毒物劇物の適正管理等について全学を所管する環境安全本部に対し注意指導を行っているが、今般、2件の不正所持が発見されたことを受け、本日、改めて、東京大学環境安全本部長に対し、以下の事項について全学を対象に徹底を図るよう、文書により指導した。
 (ア)特定毒物の不正所持・使用等がないか早急に自主点検を行うこと
 (イ)毒物劇物の適正な保管管理について、再徹底を図ること
 (ウ)同様の違反を起こすことのないよう、再発防止策を検討し実施すること

2 都内の大学に対する注意喚起

(1) 対象

 都内の国公立・私立大学

(2) 注意喚起の内容(別紙参照)

 ア 学内における毒物劇物の取扱状況について調査・把握すること
 イ 学内における毒物劇物の適正な保管管理について再徹底を図ること
 ウ 不適正な管理が発見された場合には、直ちに都へ報告すること

3 今後の対応

(1) 都内の大学を対象に講習会を実施(11月28日予定)
(2) 大学の特定毒物研究者に対し適正管理を指導
(3) 福祉保健局ホームページに情報を掲載し広く注意喚起

※別紙 都内各大学学長あて
※別添 毒物及び劇物の保管管理について

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬事監視課
 電話 03−5320−4513

〔参考〕

○特定毒物とは、毒物のうち、特に毒性が著しいものとして指定されているもので、その製造、輸入、使用、譲渡、所持等が厳しく規制されている。

○パラチオン製剤は、殺虫剤として使用されていたが、昭和46年以降、農薬としての使用が禁止された。現在、流通しているものは、残留農薬の分析用試薬として使用されるもののみである。

○モノフルオール酢酸ナトリウムは、野ねずみの駆除に使用されるほか、試薬としても流通している。使用者及び用途、品質及び表示、使用方法、空容器の処置について、施行令第11条、第12条で厳しく規制されている。

【毒物及び劇物取締法(抜粋)】

 第3条の2 毒物若しくは劇物の製造業者または学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
 2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
 3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
 4 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
 5 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
 6 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
 7 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
 8 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
 9 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
 10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
 11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。