住民基本台帳ネットワークシステム不参加団体(国立市)
に対する地方自治法に基づく是正の勧告について
平成20年9月9日
総務局
国立市は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項の規定に違反し、平成14年12月27日から現在まで、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に参加していません。
都は、これまで、国立市に対して、平成15年5月30日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の6の規定により是正の勧告を行うなどの対応を行ってきたところですが、現在に至るまで違法状態が解消されておりません。
このため、都は、本日、国立市に対して、改めて地方自治法第245条の6の規定に基づく是正の勧告を行いましたので、お知らせします。
記
勧告の内容
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する事務について、貴職は平成20年9月9日現在、法に違反し、いまだに執行していない。
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)は、平成14年8月の稼働開始以来、年々利用範囲が拡大し、パスポートの申請や年金の現況確認等に広く活用され、住民の利便性の向上に寄与している。
しかしながら、貴職の違法行為により、国立市民は、これらのサービスが受けられないほか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した税額控除の機会も事実上奪われるなど、法により享受することができる利便が損なわれている。
また、貴市に係る転入・転出の手続きにおいて、住基ネットの専用回線を利用した通知を行うことができないために、全国の区市町村で別途書類による対応が必要になるなど、貴市のみならず、他団体における行政の効率化を阻害する事態が生じている。
都は、これまで貴職に対し、平成15年5月30日付15総行振第253号により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の6の規定に基づく勧告を行うとともに、法第31条第1項の規定に基づく指導を度重ねて実施してきたところであるが、これ以上、貴職の違法状態を放置することはできない。
よって、貴職は法に規定する事務を速やかに執行するよう、改めて地方自治法の規定により勧告する。
| 問い合わせ先 総務局行政部振興企画課 電話 03−5388−2418 |