不健全刃物の指定について
ダガーナイフは青少年には販売できません
平成20年9月8日
青少年・治安対策本部
「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則」の一部を改正し、ダガーナイフ等を不健全刃物として指定しました。
1 東京都規則の一部改正について
「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則」(平成16年東京都規則第98号)の一部を次のように改正しました。(平成20年9月4日施行)
(指定刃物の基準)
第17条 条例第8条第1項第3号の東京都規則で定める基準は、容易に人を殺傷し得る機能を有するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
三 刃体と柄が固定されたナイフのうち、鎬(しのぎ)を境にその両側に刃が付いている構造を有するものであること。
2 不健全刃物の指定
青少年又はその他の者の生命・身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあるため、次に掲げるものを不健全刃物に指定しました。
| 品名 | 形状・構造等 |
|---|---|
通称 |
刃体が剣のような外観を有し、鎬(しのぎ)を境として左右対称の刃を有する構造のナイフで、かつ刃体の先端が鋭く、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条第1項の規定により測定した刃体の長さが6センチメートルを、刃体の最大の厚みの部分が0.15センチメートルをそれぞれ超えるもので、材質が鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質で作られているもの |
※別紙(PDF形式:32KB)に参考として例示してあります。
3 不健全刃物の指定告示年月日
平成20年9月12日(金曜日)
| 問い合わせ先 青少年・治安対策本部総合対策部青少年課 電話 03−5388−3186 |
〔参考〕
不健全な刃物の指定
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
(指定刃物の基準)
第17条 条例第8条第1項第3号の東京都規則で定める基準は、容易に人を殺傷し得る機能を有するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 通常刃物のさや以外の用途に使用する物の形状をしたさやに刃体を収納する構造を有するものであること。
二 折りたたみ式ナイフのうち、刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄が分かれて回転することにより、刃体が現れ、又は収納することができる構造を有するものであること。
三 刃体と柄が固定されたナイフのうち、鎬(しのぎ)を境にその両側に刃が付いている構造を有するものであること。