報道発表資料 [2008年8月掲載]
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医療機器の自主回収についてのお知らせ
(自動体外式除細動器:AED)

平成20年8月29日
福祉保健局

 都内の医療機器輸入販売業者から、自動体外式除細動器(AED)を自主回収する旨、薬事法に基づく報告がありましたのでお知らせします。

1 概要

 ○○○株式会社(港区)が輸入販売する自動体外式除細動器(AED)においては、電池が早期に消耗し電源が入らないという事象が発生したため、その原因となる電子部品(ノイズフィルタ)の特定ロットを使用した製品について、平成18年10月4日付けで自主回収が行われました。
 しかし、今般、海外の調査により、当該部品の別ロットにおいても、同様の事象を起こす畏れがあることが改めて判明したことから、当該特定ロットの部品を使用した自動体外式除細動器について、再び自主回収を行うものです。
 同社は、当該製品について自主回収することを決定し、平成20年8月29日、東京都に対し薬事法の規定に基づいて報告を行いました。
 なお、現在のところ、国内での不具合の報告例はありません。

2 自主回収品等

(1) 医療機器の販売名等
 ア 販売名 ○○○
 イ 一般的名称 半自動除細動器
 ウ 回収対象数量 191台
 エ 輸入先製造業者 ○○○(米国)
 オ 用途等 除細動電極から採取した心電図信号を解析し、心室細動又は心室頻拍に対して除細動を行う装置

(2) 納入施設
 医療機関、大規模集客施設、公共施設、教育機関等(11社の販売代理店等を経由して納入)

(3) 回収分類
 クラス1(救命処置に影響を及ぼす可能性があるため)

3 輸入販売業者事務所の名称及び所在地

 名称 ○○○株式会社(代表取締役社長 ○○○)
 所在地 東京都港区

4 本件の問い合わせ先

 ○○○株式会社

※同製品を当課で保管しております。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬事監視課
 電話 03−5320−4514

〔参考〕

1 回収報告の法的根拠

 薬事法第77条の4の3
 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の回収に着手したとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収に着手したときを除く。)は、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
 (薬事法施行令第80条第2項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。)

2 回収の定義

(1) 回収
製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
(2) 改修
医療機器を物理的に他の場所に置き換えることなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視(患者モニタリングを含む。)を行うこと。

 ※薬事法上、上記の回収・改修を総称して「回収」と定義している。

3 回収クラス分類について

 回収にあたっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。

 クラス1:その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となりえる状況をいう。
 クラス2:その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可 能性があるか又は重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。
 クラス3:その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。

※平成17年3月31日薬食発第0331021号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品等の回収について」からの抜粋