本日から調理冷凍食品の原料原産地表示の義務づけを開始します
経過措置期間は、平成21年5月31日まで
平成20年8月25日
生活文化スポーツ局
福祉保健局
8月25日、東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定(告示)の一部を改正し、新たに調理冷凍食品に原料原産地表示の義務付けを開始しますので、お知らせします。
ポイント
新たに調理冷凍食品に原料原産地表示を義務付け
対象品目
国内で製造され、東京都内で販売される「調理冷凍食品」
対象とする原材料の種類
- 肉・野菜などの生鮮食品
- 加工食品のうち生鮮に近い20食品群、かつお削りぶし、農産物漬物、うなぎ加工品、野菜冷凍食品
対象とする原材料の範囲
- 原材料の重量に占める割合が上位3位までのもので、かつ、5%以上のもの
- 上記に関わらず商品名にその名称が付された原材料
表示の方法
- 包装の見やすい箇所に印刷、押印など包装表示を原則とする。
- 包装への表示が極めて困難な場合は、ホームページ、ファクス等により情報提供することも可能
施行日
平成20年8月25日
経過措置
○経過措置期間は9か月間(平成21年5月31日まで)
経過措置期間中に製造される商品の表示は従前の例によることができる。
※詳細は東京都福祉保健局ホームページ「食品衛生の窓」からご覧ください。
| 問い合わせ先 (告示の改正について) 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3072 (食品表示について) 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03−5320−4408 |