報道発表資料 [2008年8月掲載]
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浄水器の清掃だと告げて訪問し、
付いている浄水器を勝手に取り外して新しい浄水器を取り付ける等
強引な販売行為を行っていた事業者に業務停止命令(6か月)

平成20年8月20日
生活文化スポーツ局

 本日、東京都は、年金生活の高齢者等に対し、浄水器等の販売が目的であることを告げずに訪問し、消費者が購入を断っているにもかかわらず、付いている浄水器を勝手に取り外して新しい浄水器を取り付けて高額な浄水器を契約させるなどの不適正な取引を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を停止すべきことを命じました。
 なお、当該事業者の代表取締役及び取締役は、平成18年10月に経済産業省から業務停止命令を受けたサンライズコーポレーション株式会社の元従業員でした。

1 事業者の概要

 事業者名 株式会社コレクト
 代表者名 代表取締役 高木淳
 設立 平成19年1月9日
 資本金 150万円
 従業員数 19名(役員を含む)
 本社 東京都豊島区東池袋一丁目48番10号25山京ビル910
 業務内容 浄水器等の販売(訪問販売)
 売上高
  約2億100万円(平成19年1月〜平成19年12月)
  約2億3300万円(平成20年1月〜平成20年7月)

2 東京都における事業者に関する相談の概要(平成20年8月18日現在)

  • 相談件数
    過去3年間 97件
    平成18年度 7件
    平成19年度 68件
    平成20年度 22件
  • 年齢
    平均73.7歳(最高88歳)
  • 契約金額
    平均57万4千円 最大175万円

3 主な勧誘手口

(1) 高齢者宅等に「浄水器の清掃に伺います」などと言って電話をかけたり、「浄水器の清掃にきた」「浄水器は使っていますか、みせてください」などと言って訪問する。事業者名や浄水器等の販売が目的であることは告げない。
(2) 消費者が以前から付けている浄水器の清掃が終わると、「こんな浄水器を使っていたら癌になる」「うちの浄水器の水を飲むと病気にならない」などと不実なことを告げて勧誘する。
(3) 高いから買えないと断っている消費者に対して繰り返し購入を勧めたり、長時間に渡って勧誘したりする。
(4) 消費者が購入の意思を示していないにもかかわらず、勝手に新しい浄水器を取り付けてしまう。消費者は既に取り付けられてしまったので断ることが出来ず、契約してしまう。

4 業務停止命令の内容

 平成20年8月22日(命令の翌々日)から平成21年2月21日までの間(6ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。

(1) 契約の締結についてその勧誘をすること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。

5 業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引法の条項
 「浄水器の清掃に伺います」などと言って消費者宅に電話をかけたり、「浄水器の掃除に来た」「浄水器は使っていますか、見せてください」「空気清浄機の清掃に来た」などと言って消費者宅に訪問しており、勧誘に先立って事業者名等を名乗らず、また、浄水器の販売が目的であることを告げなかった。 第3条
販売目的隠匿
 「こんな浄水器を使っていたら癌になる」などと、あたかも他の浄水器を使用していると健康を損なうかのように告げたり、「この浄水器の水を飲むと病気にならないし、体も健康になる」などと、あたかも当該事業者の販売する浄水器を通した水を飲むと健康になるかのように根拠のない不実なことを告げて、勧誘を行っていた。

  「今の浄水器だと、今後、フィルター交換は3ヶ月に一度ではなくて、1ヶ月に1回交換する必要があるし、値段も1個3千円だったのが4〜5千円に値上がりする」などと不実なことを告げて、勧誘を行っていた。
第6条第1項
不実告知
 消費者が浄水器の購入を断っているにもかかわらず、付いている浄水器を勝手に取り外して当該事業者の浄水器を取り付けたり、高いから買えないと断っている消費者に対して繰り返し購入を勧めたり、消費者が購入の意思を示していないにもかかわらず一方的に新しい浄水器を取り付けてしまったり、長時間にわたって勧誘を行うなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。 第7条第3号
省令第7条第1号 迷惑勧誘
 仕事をしておらず収入がない消費者に対してクレジット契約を勧めたり、消費者が年金生活者であることを知りながら高額な浄水器を契約させるなど、消費者の財産等の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 第7条第3号
省令第7条第3号 適合性原則

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

※参考資料 具体的事例の紹介

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3074