【環境】
| 1 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(一部改正) | 環境局 |
【概要】
1 大規模事業所の温室効果ガス排出量の削減
(1) 温室効果ガス排出量が相当程度大きい事業所への温室効果ガス排出量の削減義務等を規定する。
| (例) |
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(2) 排出量取引のための口座や取引を行う削減量等を検証する登録機関に関する規定を設ける。
2 中小規模事業所の温室効果ガス排出量の削減
温室効果ガス排出量等の届出制度(任意)を創設するとともに、多数の中小規模の店舗や事務所を設置する企業等には排出量等の報告を義務付ける。
【施行期日】
平成21年4月1日(削減義務・中小規模事業所の報告書の提出は平成22年度から実施)
