キャッチセールスでエステの無料体験と告げて
美顔器を販売していた事業者2社に業務停止命令(3ヶ月)
平成20年5月19日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、渋谷区の路上で「エステの無料体験ができる」などと声をかけた若い女性を、店舗の個室へ案内し、「肌の老化は18〜19歳から始まる」などと合理的理由もなく不安をあおり美顔器等の販売をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部を停止(3ヶ月)すべきことを命令しましたので、お知らせします。
1 事業者の概要
(1) 事業者名 有限会社メジャーナル(旧商号(有) レスポワール)
店舗
サロン・ド・サプリ
東京都渋谷区神南一丁目20番10号神南興業ビル6階
代表者 代表取締役 坂井満(平成18年6月就任)
設立 平成14年2月1日(平成18年6月商号変更)
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高 152,890,547円(平成18年9月〜平成19年8月)
従業員 12名(平成20年3月現在)
(2) 事業者名 株式会社エフスタイル
店舗
アンフラージュ 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号新大宗ビル9階
クレオ 東京都渋谷区宇田川町36番6号ワールド宇田川ビル3階
代表者 代表取締役 岡本忠
設立 平成18年9月29日
業務内容 美顔器等の販売(訪問販売)
売上高
アンフラージュ 272,420,000円(平成18年10月〜平成20年2月)
クレオ 128,910,000円(平成19年3月〜平成20年2月)
従業員 25名(平成20年3月現在)
2 事業者の関係
両社の代表者は、共に関連会社の取締役をしていた。(株) エフスタイルの店舗クレオは、平成19年3月に(有) メジャーナルから譲渡されている。
3 業務停止命令の内容
(1) 特定商取引法第8条に基づく業務停止(2社共通)
平成20年5月21日から平成20年8月20日までの間(3ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
- 訪問販売にかかる売買契約の締結についてその勧誘をすること。
- 訪問販売にかかる売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる売買契約を締結すること。
4 東京都における相談の概要(平成20年5月現在)
| 事業者名 | 平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 合計 | |||
| (有) メジャーナル(旧(有) レスポワール) | 19.9歳 | 275,759円 | 46 | 55 | 49 | 33 | 16 | 199 |
| (株) エフスタイル | 20.7歳 | 270,720円 | − | − | − | 2 | 30 | 32 |
5 主な勧誘形態
(1) (有) メジャーナル
- 渋谷区の路上で、予約制のエステ店だがキャンセルで時間が空いたので無料でエステをしないか、などと若い女性に声をかけ、店舗の個室へ案内する。
- 個室では別の従業員が担当になり、肌のアンケートや顔のシミの状態を診る機械などを見て、肌の衰えは10代から始まることや、エステで肌の状態を改善する場合にかかる金額の話などをする。
- 無料エステとして美顔器を用いたフェイシャルの施術を行い、施術後に使用した機械がホームエステ用の美顔器で、エステや一生にかける化粧品の金額等よりも安いことを告げ、購入を勧める。
- 美顔器の効能として、事前に実施したアンケートで消費者が悩んでいた項目について効果がある、1秒間に何百万回もの振動があるなどと美顔器の利点をアピールする。
- 美顔器を割引価格で販売するのが通常の状態であったにも関わらず、当該消費者に対してキャンペーンで特別に安く販売できるなどと言い、美顔器の購入についてさらに勧誘を行う。
(2) (株) エフスタイル
- 渋谷区の路上で、時間はかからないのでエステの無料体験をしないか、などと若い女性に声をかけ、店舗の個室へ案内する。
- 個室では別の従業員が担当になり、肌のアンケートや顔のシミの状態を診る機械などを見て、肌の衰えは10代から始まることや、エステで肌の状態を改善する場合にかかる金額の話などをする。
- 無料エステとして美顔器を用いたフェイシャルの施術を行う。1秒間に何百万回もの振動があるなどという説明や、一体となっているグローブは使うだけで痩身効果があるなどという説明をし、施術のあとで購入を勧める。
- 消費者が断ると、美顔器を割引価格で販売するのが通常の状態であったにも関わらず、当該消費者に対してキャンペーンで特別に安く販売できるなどと言い、また、まつ毛パーマや脱毛等の割引券をつけるなどして、美顔器の購入についてさらに勧誘を行う。
6 今後の対応について
業務停止命令を行った事業者については、命令に違反した場合には、行為者に対し特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対し特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金刑を科する手続きを行う。
※参考資料1 指摘した主な不適正行為
※参考資料2 事例の紹介
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3074 |