東京都感染症予防計画の改定について
平成20年3月31日
福祉保健局
ここ数年来、SARSや新型インフルエンザなどの新興感染症や、結核等の再興感染症の脅威が高まっており、感染症対策の更なる強化が求められています。
こうした中、都では、平成18年12月の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正及び平成19年4月の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の改正を踏まえ、今般、東京都感染症予防計画を改定しました。
今後、都は本計画に基づき、感染症の脅威から都民を守るため、関係機関と連携し、感染症対策の充実・強化を図っていきます。
計画の体系
別紙「感染症予防計画の体系」(PDF形式:17KB)のとおり
改定のポイント
医療体制
- 感染症指定医療機関の感染症病床は130床程度を確保
- 確定診断までの受入れが可能な診療協力医療機関を保健医療圏域ごとに複数確保
- 一般医療機関に対する適切な情報提供
新型インフルエンザ対策
- 発熱センター及び確定診断までの受け入れを行う医療機関や勧告入院先の確保のほか、必要な医療資材の確保等、医療体制の整備を推進
- 地域医療体制の整備及び、地域単位での計画的な病床確保を推進
- 病床の不足が生じた場合に医療機関の敷地内に新型インフルエンザ患者を収容するための臨時施設を確保することなどについても検討
結核対策
- 基準病床740床程度を確保
- 「東京都結核予防計画」(平成17年度策定)を感染症予防計画の一部として位置付け
- 病床の機能分化や外来治療を行う患者へのDOTSの推進
エイズ対策
- 平成18年3月に改正された「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を踏まえ、エイズ対策の推進に関する基本的な計画を策定し、中長期的視野に立った施策を計画的に展開
麻しん対策
- 麻しん排除に向けたワクチン接種推進、対策会議の設置など
※東京都感染症予防計画(PDF形式:176KB)
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全室感染症対策課 電話 03−5320−4481 |