結婚相手を一人も紹介しなくても、解約になるとほとんど返金に応じない
結婚相手紹介サービス事業者に対し業務停止命令(6か月)
平成20年2月19日
生活文化スポーツ局
本日、東京都は、男性会員が実会員数の約3倍登録されているかのように説明して契約し、紹介してくれない、紹介されても希望条件と違っているなどの理由で消費者が中途解約を申し出てもほとんど返金に応じないなどの不適正な取引行為を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条に基づき業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、結婚相手紹介サービス事業者に対する業務停止命令は、全国でも初めてです。
1 事業者の概要
事業者名 株式会社 デスティナ・ジャパン
代表者名 代表取締役 成瀬 直邦
本社 東京都港区南青山三丁目1番7号青山コンパルビル3階
業務内容 結婚相手紹介サービス
2 当該事業者の特徴
- 主に国際結婚を希望する日本人女性に、高収入でセレブな外国人男性を紹介することをセールスポイントとする結婚相手紹介サービス。主に女性が渡航して男性に会いに行く。
- 契約金額は約60万〜140万円。紹介予定人数は6人〜12人。消費者は、紹介してもらえると思って契約するが、契約書をよく読むと、役務提供期間(1年間)内に1人も紹介されないこともあると書いてある。
- 契約後何ヵ月も連絡がない、ほとんど紹介がない、紹介されても希望条件と違っている、契約後に希望条件が高すぎて紹介できないと言われるなど入会前の説明と違う、などの理由から中途解約を申し出ると、契約金額の約2分の1にあたる金額を、成瀬自らが代表を務める海外現地法人、Destina Japan Inc.(アメリカ)、Destina Japan Ltd.(イギリス)に支払ったとして返金の対象外にする。
- 一度も紹介を受けていない消費者が中途解約を申し出た場合でも、事業者は新規男性会員を募集するという営業活動も紹介のための探索にあたり重要な役務だとして、会員在籍期間をもって役務を提供したとして精算する。
- 消費者は中途解約を申し出て初めて、結婚相手紹介サービスの役務を受けていなくても、期間が経過するとほとんど返金がない仕組みになっていることを知り、相談に発展する。
3 東京都における事業者に関する相談の概要
- 契約者の平均年齢 35.3歳
- 平均契約額 53万円 最大契約額 126万円
- 相談件数 平成18年度−27件、平成19年度−38件(平成20年2月18日現在)
4 業務停止命令の内容
平成20年2月21日(命令の翌々日)から平成20年8月20日までの間(6ヶ月)、特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供(同法施行令別表第5の6の項の第1欄に定める役務)のうち、次の行為を停止すること。
(1)契約の締結についてその勧誘をすること。
(2)契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものは除く。)
(3)契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものは除く。)
※既契約者に対する役務サービスの提供は業務停止の対象とはならないので、現会員は結婚相手紹介サービスを引き続き受けることができる。
5 業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
6 今後の対応
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第 74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
| 問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03−5388−3073 |