平成20年8月から東京大気汚染訴訟和解に基づく医療費助成を実施します。
〜気管支ぜん息は全年齢が対象となります〜
平成20年1月25日
福祉保健局
東京都は、現在、18歳未満で一定要件を満たす方を対象に、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など4疾患)について医療費助成を実施しています。昨年8月の東京大気汚染訴訟の和解を受け、本年8月1日から、気管支ぜん息の対象年齢を全年齢に拡大します。
1 平成20年8月1日から新たに対象者となる方の要件
次の要件をすべて満たす方
- 都内に引き続き1年以上住所を有する方
- 現に気管支ぜん息にり患している18歳以上の方
- 医療保険に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
2 助成内容
医療券の有効期間内に気管支ぜん息の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担分を助成します。
- 他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
- 助成対象とならない費用の例
- 入院時の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額
- 保険診療以外の費用(差額ベッド代、個室料など)、診断書料 など
3 申請に必要な主な書類等
認定申請書、主治医診療報告書、住民票の写し、健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写しも添えて提出)
- 申請様式は平成20年4月から配布予定です。
4 申請受付
新たに対象となる方については、平成20年5月1日から事前申請の受付を開始します。また、受付窓口や手続の詳細は、4月上旬から、都の広報紙、ホームページ、ちらし等でお知らせします。
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全室環境保健課 電話 03−5320−4491 |