平成19年10月1日から、東京都の制度融資が変わります
平成19年9月10日
産業労働局
平成19年10月1日から、東京都中小企業制度融資を以下のとおり改正します。
改正の項目
(1)上限金利の改定
東京都の中小企業制度融資のうち、固定金利が適用されている「小口」、「小企」、「創業」等の各メニューについて、市場金利の動向等と平成19年10月からの責任共有制度の導入を踏まえて上限金利を改定します。
※現行の利率で融資を受けるためには、平成19年9月28日(金)までに、信用保証協会で融資申込の受付を済ませていただく必要があります。
取扱金融機関を通じてお申込みいただく場合は、同日までに信用保証協会に申込書が到達する必要がありますので、各取扱金融機関にお早めにご相談ください。
※責任共有制度の概要については、「別紙(参考)」をご覧ください。
(2)小口資金融資(小口)の改定
責任共有制度の導入にあわせ、現行の「小口資金融資(小口)」を【小口零細企業保証制度】に準拠した内容に改定します。
(3)その他
- 経営支援融資(経営)における信用保証料補助の拡充
- 災害復旧資金融資(災)における利子補給制度の導入
- 創業融資(創業)の改正
- 再建企業向融資(再建)の改正
| 問い合わせ先 産業労働局金融部金融課 電話 03−5320−4876 |
〔別紙〕
東京都中小企業制度融資 改正内容(概要)
(1)上限金利の改定
東京都の中小企業制度融資のうち、固定金利が適用されている「小口」、「小企」、「創業」等の各メニューについて上限金利を改定します。なお、金融機関所定金利を適用しているメニューについては、従来どおり金融機関ごとの金利が適用されます。
| 制度名 | 現行(9月30日まで) | 改定後(10月1日から) | |
|---|---|---|---|
| 小口資金融資(小口) | [固定金利] 融資期間 3年以内 2.1%以内 3年超5年以内 2.3%以内 5年超7年以内 2.5%以内 7年超 2.7%以内 [変動金利] 短プラ+0.7%以内 |
[固定金利] 融資期間 3年以内 2.3%以内 3年超5年以内 2.5%以内 5年超7年以内 2.7%以内 7年超 2.9%以内 [変動金利] 短プラ+0.7%以内 |
|
| 小規模企業融資(小企) | 【責任共有利率】 [固定金利] 融資期間 3年以内 2.5%以内 3年超5年以内 2.7%以内 5年超7年以内 2.9%以内 7年超 3.1%以内 [変動金利] 短プラ+0.9%以内 【全部保証利率】 [固定金利] 融資期間 3年以内 2.3%以内 3年超5年以内 2.5%以内 5年超7年以内 2.7%以内 7年超 2.9%以内 [変動金利] 短プラ+0.7%以内 |
||
| 創業融資(創業) | |||
| 産業力強化融資(チャレンジ) | [固定金利] 融資期間 3年以内 1.7%以内 3年超5年以内 1.8%以内 5年超7年以内 2.0%以内 7年超 2.2%以内 |
【責任共有利率】 [固定金利] 融資期間 3年以内 2.1%以内 3年超5年以内 2.2%以内 5年超7年以内 2.4%以内 7年超 2.6%以内 【全部保証利率】 [固定金利] 融資期間 3年以内 1.9%以内 3年超5年以内 2.0%以内 5年超7年以内 2.2%以内 7年超 2.4%以内 |
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| 経営支援融資 | 区市町村 認定書必要型 (経営セーフ) |
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| 区市町村 認定書不要型 (経営一般) |
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| 災害復旧資金融資(災) | [固定金利] 1.7% | 【責任共有利率】 [固定金利] 2.1% 【全部保証利率】 [固定金利] 1.9% |
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| 自律・組合融資【組織向】(組) | [固定金利] 1年以内 短プラ以内 1年超 長プラ以内 |
【責任共有利率】 [固定金利] 1年以内 短プラ+0.2%以内 1年超 長プラ+0.2%以内 【全部保証利率】 [固定金利] 1年以内 短プラ以内 1年超 長プラ以内 |
|
※「責任共有利率」:責任共有制度の対象となる融資に適用される利率
「全部保証利率」:責任共有制度の対象外(全部保証)となる融資に適用される利率
現行の利率が適用されるためには、平成19年9月28日(金)までに、信用保証協会で融資申込の受付を済ませていただく必要があります。
取扱金融機関を通じてお申込みいただく場合は、同日までに信用保証協会に申込書が到達する必要がありますので、各取扱金融機関にお早めにご相談ください。
(2)小口資金融資(小口)の改定
平成19年10月1日からの責任共有制度の導入にあわせて、現行の「小口資金融資(小口)」を、責任共有制度の対象外(全部保証)となる【小口零細企業保証制度】に準拠した内容に改定します。
小口資金融資【小口零細企業保証制度】(責任共有制度対象外)
融資対象
- 中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
- この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資合計残高が1,250万円以下であること
(3)その他
1)経営支援融資(経営)における信用保証料補助の拡充
責任共有制度の導入に伴い、経営支援融資「区市町村認定書必要型」(経営セーフ)及び「区市町村認定書不要型」(経営一般)において、同制度の対象となる小規模企業者(製造業等20人以下、卸・小売・サービス業5人以下)に対して、新たに保証料を補助(0.1%)します。
新たな保証料補助
- 適用メニュー
「経営セーフ」「経営一般」 - 対象者
小規模企業者(製造業等20人、卸・小売・サービス業5人以下)のうち責任共有制度の対象となるもの - 補助
保証料率0.1%に相当する保証料
※「経営一般」利用の小規模企業者については現在も0.1%の補助が行われているため、今回の拡充によりあわせて、0.2%の補助となる。
2)災害復旧資金融資(災)における利子補給制度の導入
責任共有制度の導入に伴い、災害復旧資金融資において、同制度の対象となる中小企業者等に対して、制度対象外(全部保証)となるものとの金利差分について、新たに利子補給を行います。
3)創業融資(創業)の改正
創業関連保証制度における自己資金要件の撤廃に伴い、融資対象の追加等を行います。
創業融資(創業)の融資対象の追加
融資対象
- 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受けているもの(以下「融資対象1」という。)
・・・追加 - 事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金があり、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受けているもの(以下「融資対象2」という。)
(以下略)
4)再建企業向融資(再建)の改正
事業再生保証制度の創設に伴い、融資対象、融資条件を改正します。
再建企業向融資(再建)
- 融資対象
民事再生手続又は会社更生手続を申し立て、再生計画又は更生計画認可後3年を経過しておらず、かつ再生計画又は更生計画を完遂していない中小企業者及び組合 - 融資限度額
1企業・1組合 2億円 - 貸付期間
10年以内
〔参考〕
責任共有制度について
- 責任共有制度の概要
- 本年10月1日から、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが責任を共有する「責任共有制度」が導入されます。現在、東京都の中小企業制度融資をご利用いただく際には、東京信用保証協会が、原則として、融資額の100%を保証していますが、10月1日からは、一部の融資を除き、金融機関が信用リスクの2割相当を負担することになります。
- この責任共有制度は、信用保証協会と金融機関とが適切な責任の共有を図り、両者が連携して中小企業に対する経営支援や再生支援等を行うことを目的に、全国的に導入されるものです。
- 責任共有制度の対象とならない保証
- 小口資金融資(小口零細企業保証制度)や、経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号、創業等関連保険に係る保証等の保証制度については、10月1日以降も100%保証が維持されます。
- 信用保証料について
- 責任共有制度の対象となる融資については、信用保証料が変更となり、現行の保証料よりも低くなります。
- 制度導入の時期
- 平成19年10月1日以降、保証申込を受け付けたもの(信用保証協会での受付処理日)から対象となります。
- 現行制度が適用されるためには、平成19年9月28日(金)までに、信用保証協会で申し込みの受付を済ませていただく必要があります。
取扱金融機関を通じてお申込みいただく場合は、同日までに信用保証協会に申込書が到達する必要がありますので、各取扱金融機関にお早めにご相談ください。