報道発表資料 [2007年8月掲載]

職場の問題、電話で解消!
「仕事と家庭」電話労働相談のお知らせ

平成19年8月21日
産業労働局

 東京都では、都内6か所の労働相談情報センターで、解雇、賃金不払など労働問題全般についての相談を受けていますが、母性保護、休日・休暇などの「仕事と家庭」の両立に関する相談も数多く寄せられています。このうち、「母性保護・育児休業・介護休業」に関する相談では、平成15年度742項目から平成18年度1,881項目と、3年間で約2.5倍に増えています。(下図参照)
 このたび労働相談情報センター(飯田橋)では、特設電話による「仕事と家庭」の労働相談を、次のとおり実施しますのでお知らせします。
 労使双方からの幅広い相談に応じますので、どうぞお気軽にお電話ください。

日時

 平成19年9月13日(木)・14(金) 午前10時から午後7時まで

特設電話

 03−3512−8311 労働相談情報センター(飯田橋)内
 ※労働相談担当職員が対応します。
 ※13日午後3時〜5時は、相談内容により弁護士も相談に応じます。

「仕事と家庭」の両立に関する労働相談項目数

グラフ

問い合わせ先
産業労働局労働相談情報センター相談事業課
 電話 03−5211−2200

〔別紙〕

【事例1 パートタイマーの産前産後休暇・育児休業】

 相談者:勤続5年のパートタイマー

 産前休暇を会社に申請したところ、「パートタイマーに産前産後休暇や育児休業はない」と断られた。
 会社は「パートタイマー社員が多いので、認めると業務に支障を来す」と主張したが、センターが「産前休暇を取得させることが法律上の義務である。貴社はホームページなどで《女性社員が能力発揮できる職場です》とPRしており、母性保護や育児関連の法令遵守は、社員のモラルアップのためにも必須である」と説明し、産前休暇の取得ができることとなった。

【事例2 契約期間中の産前産後休暇と復職】

 相談者:1年契約の社員

 契約更新直後に妊娠が判明したため、産前産後休暇を取得し、復帰後に残期間を勤務することを希望したが、会社から退職するよう求められた。
 センターが会社に確認したところ、会社は「育児との両立は難しいのではないかと考え、また復帰後の残期間が短いこともあって退職を勧めた。しかし、強制するつもりはない」として、雇用は継続されることとなった。

【事例3 妊娠を理由とする契約更新拒否】

 相談者:短期契約を更新して2年目の派遣社員

 妊娠したことを派遣元に報告すると「周囲が気を遣わなければならない」などと度々言われるようになったため、契約が更新されるかどうか心配になった。
 センターが派遣元に、妊娠を理由として更新拒否をすることはできないことを説明して話し合った結果、契約が更新されることとなった。

【事例4 出産・育児と退職勧奨】

 相談者:入社2年目の正社員

 産前産後休暇と育児休業について会社に相談したところ、「小さな会社なので取得させるのは難しい。プライベートなことを職場に持ち込まないように」と言われ、退職の手続きを進められてしまった。
 センターが会社に、休暇や休業に係ることはプライベートなことではなく、産前産後休暇等を取得させることは会社の規模に関わらず法令上の義務であることを説明した結果、退職の話は撤回され、産前産後休暇と育児休業が取得できることとなった。

【事例5 未払い残業代の請求】

 相談者:正社員

 入社以来、残業代が一切支払われていないので請求したところ、「『月40時間までの残業代は、月給に含めて支給する』と入社時に説明した。しかし40時間を超えた残業代については未払いであることは確かなので、その分を支払う」と言われた。しかし、そのような説明は一度も受けたことがなく、また一定額を手当として支払われていた訳でもないので納得がいかない。
 センターのあっせんにより話し合いの場を持ち、40時間を超える残業代のほか、未払いが確認された40時間以内の分についても支払われることとなった。

【事例6 振替休日の未消化】

 相談者:勤続3年目の契約社員

 連日深夜に及ぶ残業に加え、週休2日のうちの1日はほとんど取得できなかった。休日の振替制度はあったが、実際には取得できない状況で、未消化分が100日余りにのぼった。心身を患うに至って退職することにし、未消化分についての補償を求めたが、一部のみ補償するという会社の回答に納得がいかなかった。
 センターで使用者の責任である労働時間管理について説明するなどの話し合いの場を持ち、未消化分の全額が支払われて退職することとなった。