介護付有料老人ホーム「第3シルバータウン」に対する改善措置命令について
平成19年5月25日
福祉保健局
本日、都は、介護保険法第76条の2第3項及び第115条の7第3項の規定に基づき、白十商事有限会社が運営する介護付有料老人ホーム「第3シルバータウン」に対し改善措置命令を通知しました。
1 施設概要
所在地 足立区南花畑四丁目19番10号
開設日 平成7年12月1日開設
設置法人 白十(はくじゅう)商事有限会社
定員 215人(直近の入居者数:130人(平成19年4月末))
代表者 苑田 博文(そのだひろふみ)代表取締役
2 命令の内容
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(詳細別紙)の規定に基づき、不適切な身体拘束を行わないこと。緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、必要な手続きを経た上で行うこと。
3 原因となる事実
平成19年3月9日付18福保指一第1521号により勧告を行ったところである(別添参考資料)が、指定の期限までに改善が図られていないこと(以下事項)を確認した。
- 身体拘束の実施に当たって、利用者本人又は家族等への説明、同意がなされていない事例があった。
- 身体拘束の実施に当たって、利用者の心身の状況記録等が不十分であること。
- 身体拘束の実施に当たって、「緊急やむを得ない場合」の要件の検討が十分に行われていない。
- 身体拘束の解除に向けたカンファレンスが十分に行われていない。
| 問い合わせ先 福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 電話 03−5320−4264 福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03−5320−4314 |
〔参考資料〕
1 これまでの経緯
| ○昭和55年4月 | 白十商事有限会社設立 | |
| ○平成7年12月 | 介護付有料老人ホーム「第3シルバータウン」開設 | |
| ○平成18年12月1日 | 立入調査 | |
| ○平成18年12月21日 | 人員不足・身体拘束の是正について事業者へ申し入れ | |
| ○平成19年3月9日 | 人員不足・身体拘束等について改善勧告(介護保険法) | |
| ○平成19年4月3日 | 改善報告書受理 | |
| ○平成19年4月19〜20日 | 実地確認検査 |
2 改善勧告事項
- 人員基準違反
- 生活相談員を適正に配置すること。
- 看護職員の人員配置を適正に行うこと。
- 指定(介護予防)特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置くこと。
- 設備基準違反
- 介護居室の定員は4人を超えないこと。
- 運営基準違反
- 不適切な身体拘束を行わないこと。緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には必要な手続きを経た上で行うこと。
また、介護の提供方法を見直し、具体的な身体拘束廃止計画及び数値目標を立てる等、事業所全体で身体拘束廃止に取り組む体制を整え改善を図ること。
3 改善勧告に対する改善状況
- 人員基準違反について改善
- 介護・看護職員の人員不足、生活相談員未配置及び管理者の兼務について是正されていることを確認した。
- 設備基準違反について改善
- 4人を超える多床室について是正されていることを確認した。
4 介護付有料老人ホームとは
「特定施設入居者生活介護」という居宅介護サービスの指定を受けた有料老人ホーム。入居者は介護が必要になった場合に、当該介護サービスを利用しながらホームの居室で生活できる。
5 その他
- 人員不足による介護報酬の返還
看護職員・介護職員の人員不足が確認されたので、介護報酬の減算分について、各保険者及び利用者へ返還するよう指導を行う。
事業者は現在、過去5年間分の報酬返還額について精査中。
東京都の調査による報酬返還額(平成18年2月〜平成18年11月分) - 第3シルバータウン分 約8,200万円
- 今回監査を実施した事業所全体にかかる報酬返還額 約36,800万円
○介護保険法(抄)
(平成九年十二月十七日)
(法律第百二十三号)
第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
第百十五条の七 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(抄)
(平成十一年三月三十一日)
(厚生省令第三十七号)
第百八十三条
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(抄)
(平成十八年三月十四日)
(厚生労働省令第三十五号)
第二百三十九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。